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 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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●競走馬射殺、元牧場経営者に有罪判決
(2016年10月07日13時55分 TBS)


上記は「競走馬射殺」=「有罪判決」とのニュースだが、さて、
どんな罪状で?????

しかも、執行猶予付きながら「懲役1年」というのだから、決
して軽くはない判決だ。



記事によれば、被告は元はタケシバオーという馬で天皇賞も制
した牧場の元経営者という。
経営不振の中、自分所有の馬を自分の気分で処分しただけなのだ
から・・・・・、民法でいう「器物損壊」にも当たらないと、酔
っ払った頭で瞬間湯沸かし器のごとく怒りの矛先を<自分の所有
物>に当たり散らしただけだったハズだ。



だが、天網恢恢疎にして漏らさず。

「競走馬射殺」=「有罪判決」の根拠法は動物愛護法違反と。

正確には『動物の愛護及び管理に関する法律』といい、その第1条
にはこの法律の目的がうたわれている。

その中の、事案の該当部分のみ指摘すれば、<動物の虐待の防止>
に違反するわけで、虐待も虐待、罪も何の落ち度もなかった馬2頭
を、人間の勝手な腹いせ解消で射殺により命を無礙に奪ってしまっ
たことは、法の精神から当然に糾弾されることになる。


そしてこの法は罰則規定を備えており、その第44条第1項で『愛
護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は2百
万円以下の罰金に処する。』


この法の第6章が罰則規定なのだが、上記第1項に『愛護動物』とあ
り、しばらく読んでいなかったもので一瞬迷った。競走馬は愛玩動物
ではないが、産業動物なのか?(主に牧畜業に関わる動物で、食用の牛
豚、鶏など) 競走馬は産業動物の範疇でもないはずだ・・・・。

うむ、この法第44条第4項に『「愛護動物」とは』と明示されてい
た。「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと
及びあひる」
愛玩動物であろうと産業動物であろうと動物愛護管理法上第4項に規定
されている動物は、すべてこの法の保護対象となるのである。

野生動物などは別途の法によるのだが、当然にむやみやたらに殺し、傷
つけていいわけではない。「命あるもの」への対応はどの生き物へも同様
であることは言うまでもないことだ。


さてさて、ともすれば軽視されがちな動物愛護管理法が、厳然と法として
執行される事例を垣間見たようで、好ましく思った今日のニュースだった。




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よろしくお願い致します。

昔スーパー勤務時代の話。
店舗の正月<賑やかし>イベントとして、『ハマチの生締め!』という企画
が催されたことがあった。

正月中は市場が休業なもので、生魚の品揃えが困難なこともあり、ハマチ
の養殖場から、ハマチを水槽に入れたまま直送してもらって、店舗でハマチ
を水揚げして、刺身やら切り身に捌く・・・・という企画だった。

生きたままの大きなハマチが水槽内を何匹も泳ぎ回り(実際は逃げ回るだ!)
それを担当者が水の外へすくい上げ、バタバタ暴れるのを頭を狙ってこん棒
を振りかざす。

最初の頃は、水をはじき存分に逃げ回るハマチと人間の対決の迫力に喝采を
送っていたお客さん達。
しかし、何匹も何匹も、正月早々撲殺され昇天するハマチを観ているうちに、
「可哀相・・・。」という声が、時経る毎に大きくなってしまった。

当方は別の部署にいて見ていたわけではなかったのだが、それを担当した先輩
社員の顔色で、一瞬悟りましたネ。

疲れた顔だったのでしたが、それより、血の気が失せた青白さ、それで異常な
お客さん達の反応を察してしまったのでした。


これからだって一年間通って貰って、ご愛顧いただくお客さん達から「残酷!」
の言葉まで出てしまっては、敵を作るばかりで何のイベント企画か判りません。

その時思ったのは、準備に時間を懸けた水産担当の人々への同情とともに、お客
さん、つまり「人間」てマトモだな、ということ。


誰しも、肉であれ魚であれ、生き物の命をいただいて生きています。

他の生き物の命を戴くことは「仕方のないこと」であり、その哀しみを自覚して、
感謝しながら「戴く」のですね。

だから、食事は「いただきます!」


そういう哀しい存在の私どもですが、やはり無用の殺生があってはならないの
ですね。

「ハマチの生き締め」を見物していた人達の、「殺生」と思った心根に好感を持った
その時の体験でしたね。


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趣味:
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自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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