この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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●競走馬射殺、元牧場経営者に有罪判決
(2016年10月07日13時55分 TBS)
上記は「競走馬射殺」=「有罪判決」とのニュースだが、さて、
どんな罪状で?????
しかも、執行猶予付きながら「懲役1年」というのだから、決
して軽くはない判決だ。
記事によれば、被告は元はタケシバオーという馬で天皇賞も制
した牧場の元経営者という。
経営不振の中、自分所有の馬を自分の気分で処分しただけなのだ
から・・・・・、民法でいう「器物損壊」にも当たらないと、酔
っ払った頭で瞬間湯沸かし器のごとく怒りの矛先を<自分の所有
物>に当たり散らしただけだったハズだ。
だが、天網恢恢疎にして漏らさず。
「競走馬射殺」=「有罪判決」の根拠法は動物愛護法違反と。
正確には『動物の愛護及び管理に関する法律』といい、その第1条
にはこの法律の目的がうたわれている。
その中の、事案の該当部分のみ指摘すれば、<動物の虐待の防止>
に違反するわけで、虐待も虐待、罪も何の落ち度もなかった馬2頭
を、人間の勝手な腹いせ解消で射殺により命を無礙に奪ってしまっ
たことは、法の精神から当然に糾弾されることになる。
そしてこの法は罰則規定を備えており、その第44条第1項で『愛
護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は2百
万円以下の罰金に処する。』
この法の第6章が罰則規定なのだが、上記第1項に『愛護動物』とあ
り、しばらく読んでいなかったもので一瞬迷った。競走馬は愛玩動物
ではないが、産業動物なのか?(主に牧畜業に関わる動物で、食用の牛
豚、鶏など) 競走馬は産業動物の範疇でもないはずだ・・・・。
うむ、この法第44条第4項に『「愛護動物」とは』と明示されてい
た。「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと
及びあひる」
愛玩動物であろうと産業動物であろうと動物愛護管理法上第4項に規定
されている動物は、すべてこの法の保護対象となるのである。
野生動物などは別途の法によるのだが、当然にむやみやたらに殺し、傷
つけていいわけではない。「命あるもの」への対応はどの生き物へも同様
であることは言うまでもないことだ。
さてさて、ともすれば軽視されがちな動物愛護管理法が、厳然と法として
執行される事例を垣間見たようで、好ましく思った今日のニュースだった。
●人気ブログランキング へ
よろしくお願い致します。
昔スーパー勤務時代の話。
店舗の正月<賑やかし>イベントとして、『ハマチの生締め!』という企画
が催されたことがあった。
正月中は市場が休業なもので、生魚の品揃えが困難なこともあり、ハマチ
の養殖場から、ハマチを水槽に入れたまま直送してもらって、店舗でハマチ
を水揚げして、刺身やら切り身に捌く・・・・という企画だった。
生きたままの大きなハマチが水槽内を何匹も泳ぎ回り(実際は逃げ回るだ!)
それを担当者が水の外へすくい上げ、バタバタ暴れるのを頭を狙ってこん棒
を振りかざす。
最初の頃は、水をはじき存分に逃げ回るハマチと人間の対決の迫力に喝采を
送っていたお客さん達。
しかし、何匹も何匹も、正月早々撲殺され昇天するハマチを観ているうちに、
「可哀相・・・。」という声が、時経る毎に大きくなってしまった。
当方は別の部署にいて見ていたわけではなかったのだが、それを担当した先輩
社員の顔色で、一瞬悟りましたネ。
疲れた顔だったのでしたが、それより、血の気が失せた青白さ、それで異常な
お客さん達の反応を察してしまったのでした。
これからだって一年間通って貰って、ご愛顧いただくお客さん達から「残酷!」
の言葉まで出てしまっては、敵を作るばかりで何のイベント企画か判りません。
その時思ったのは、準備に時間を懸けた水産担当の人々への同情とともに、お客
さん、つまり「人間」てマトモだな、ということ。
誰しも、肉であれ魚であれ、生き物の命をいただいて生きています。
他の生き物の命を戴くことは「仕方のないこと」であり、その哀しみを自覚して、
感謝しながら「戴く」のですね。
だから、食事は「いただきます!」
そういう哀しい存在の私どもですが、やはり無用の殺生があってはならないの
ですね。
「ハマチの生き締め」を見物していた人達の、「殺生」と思った心根に好感を持った
その時の体験でしたね。
(2016年10月07日13時55分 TBS)
上記は「競走馬射殺」=「有罪判決」とのニュースだが、さて、
どんな罪状で?????
しかも、執行猶予付きながら「懲役1年」というのだから、決
して軽くはない判決だ。
記事によれば、被告は元はタケシバオーという馬で天皇賞も制
した牧場の元経営者という。
経営不振の中、自分所有の馬を自分の気分で処分しただけなのだ
から・・・・・、民法でいう「器物損壊」にも当たらないと、酔
っ払った頭で瞬間湯沸かし器のごとく怒りの矛先を<自分の所有
物>に当たり散らしただけだったハズだ。
だが、天網恢恢疎にして漏らさず。
「競走馬射殺」=「有罪判決」の根拠法は動物愛護法違反と。
正確には『動物の愛護及び管理に関する法律』といい、その第1条
にはこの法律の目的がうたわれている。
その中の、事案の該当部分のみ指摘すれば、<動物の虐待の防止>
に違反するわけで、虐待も虐待、罪も何の落ち度もなかった馬2頭
を、人間の勝手な腹いせ解消で射殺により命を無礙に奪ってしまっ
たことは、法の精神から当然に糾弾されることになる。
そしてこの法は罰則規定を備えており、その第44条第1項で『愛
護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は2百
万円以下の罰金に処する。』
この法の第6章が罰則規定なのだが、上記第1項に『愛護動物』とあ
り、しばらく読んでいなかったもので一瞬迷った。競走馬は愛玩動物
ではないが、産業動物なのか?(主に牧畜業に関わる動物で、食用の牛
豚、鶏など) 競走馬は産業動物の範疇でもないはずだ・・・・。
うむ、この法第44条第4項に『「愛護動物」とは』と明示されてい
た。「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと
及びあひる」
愛玩動物であろうと産業動物であろうと動物愛護管理法上第4項に規定
されている動物は、すべてこの法の保護対象となるのである。
野生動物などは別途の法によるのだが、当然にむやみやたらに殺し、傷
つけていいわけではない。「命あるもの」への対応はどの生き物へも同様
であることは言うまでもないことだ。
さてさて、ともすれば軽視されがちな動物愛護管理法が、厳然と法として
執行される事例を垣間見たようで、好ましく思った今日のニュースだった。
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昔スーパー勤務時代の話。
店舗の正月<賑やかし>イベントとして、『ハマチの生締め!』という企画
が催されたことがあった。
正月中は市場が休業なもので、生魚の品揃えが困難なこともあり、ハマチ
の養殖場から、ハマチを水槽に入れたまま直送してもらって、店舗でハマチ
を水揚げして、刺身やら切り身に捌く・・・・という企画だった。
生きたままの大きなハマチが水槽内を何匹も泳ぎ回り(実際は逃げ回るだ!)
それを担当者が水の外へすくい上げ、バタバタ暴れるのを頭を狙ってこん棒
を振りかざす。
最初の頃は、水をはじき存分に逃げ回るハマチと人間の対決の迫力に喝采を
送っていたお客さん達。
しかし、何匹も何匹も、正月早々撲殺され昇天するハマチを観ているうちに、
「可哀相・・・。」という声が、時経る毎に大きくなってしまった。
当方は別の部署にいて見ていたわけではなかったのだが、それを担当した先輩
社員の顔色で、一瞬悟りましたネ。
疲れた顔だったのでしたが、それより、血の気が失せた青白さ、それで異常な
お客さん達の反応を察してしまったのでした。
これからだって一年間通って貰って、ご愛顧いただくお客さん達から「残酷!」
の言葉まで出てしまっては、敵を作るばかりで何のイベント企画か判りません。
その時思ったのは、準備に時間を懸けた水産担当の人々への同情とともに、お客
さん、つまり「人間」てマトモだな、ということ。
誰しも、肉であれ魚であれ、生き物の命をいただいて生きています。
他の生き物の命を戴くことは「仕方のないこと」であり、その哀しみを自覚して、
感謝しながら「戴く」のですね。
だから、食事は「いただきます!」
そういう哀しい存在の私どもですが、やはり無用の殺生があってはならないの
ですね。
「ハマチの生き締め」を見物していた人達の、「殺生」と思った心根に好感を持った
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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