この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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昨日のニュースでしたが、ネットでの取り上げは以外に消極的
でしたね。
昨日の午前には、中日新聞の記事のみが掲載されていただけ
でした。
ヘマすると、どうでもいいようなニュースでも、あっという間に取り
上げるネットニュースなのに、どうしたことか?
有名人タレント夫妻のニュースなもので、何かしらブレーキが掛
かったのかと、いぶかしんだぐらいです・・・・。
●反町・松嶋夫妻に1725万円支払い命令
(2013年10月10日(木)21時4分配信 読売新聞)
各新聞の扱いは、それほど大きくはなかったものの、どの新聞もほ
ぼ漏れなく報じてはいたようでしたが、なぜか、ネットニュースの反
応は横着?なものでしたね。
上記読売の記事は、1審から控訴審の今回までの経緯など、短いなが
ら端的にまとめていたもので、リンクしてみました。
反町・松嶋夫妻が飼っていた大型犬のドーベルマンが、隣人を咬んで、
それを理由に隣人がマンションを退去。賃料収入を失ったとしてマンシ
ョン管理会社が損害賠償を求めた裁判だったのでしたが、夫妻の意に
反し、控訴審では1審の”倍返し”どころか約4.5倍の損害賠償を命じ
られた結果となってしまいました。
「動物法務」も守備範囲としている当事務所は、昨日の控訴審の記事
ばかりでなく、1審での争点などいろいろ調べてしまいま したね。
そこで、以外に詳しく報じているのがスポーツ紙。
こういう時は、スポーツ紙といってバカにはなりません。
●反町、賠償命令額4.5倍増の1725万円
(2013年10月11日6時56分 日刊スポーツ 芸能ニュース紙面)
一般紙に比べ、なかなか微に入った記事で参考になりましたね。
今度の判決でも、厳しい判断の元にもなった、マンション使用規定の
『小動物以外の動物の飼育禁止』という条項。ただ夫妻は、オーナー
との相談で 月3万円を支払うことで許可されていたそうなのですが、
判決文でそこのところがどう判断されているのかは不明。
(夫妻が強気だったのは その許可があったというところなのでしょうが、
『有名人特別扱い』で、内々に規定をかい潜ったつもりが、処断された
ワケです。)
市民感覚で、ビックリこくのが、月額家賃175万円というマンション。
(・・・プラス『小動物以外の動物の飼育禁止』というマンション規定をかい
潜る月3万円のハナグスリ。)
それより何より、マンションでドーベルマンを飼育するというその神経が
もの凄い!!
咬まれた女性の素性も明らかになっている下記記事に、常識的市民感
覚が読めて嬉しかった。(アップ時期は大分前なのだが以下。)
●「ドーベルマン訴訟」で損賠命令を受けた反町隆史・松嶋菜々子
夫妻の非常識 (メンズサイゾー 2013年5月15日17時00分)
大型犬ドーベルマンと言えば、軍用犬・警察犬に用いられる犬種。
運動量も要求される犬種だから、北海道の牧場などはともかく、都内の
マンションで室内犬として飼養しようというのが大間違いです。
以前観た映画で、ナチスドイツ統治下のポーランドの工場で、反抗的な
工員を、工場内の芝生のある広い庭から連なる、爽やかなテラスから
リビングへ招 じ入れ、何も知らない工員を床に寝かせたと思ったら、
突然ドーベルマンに襲わせる、処刑の光景がありました。
映画とは言えなんともおぞましい光景だったのですが、ドーベルマンとは
そういう犬種なのです。
繰り返しになりますが、こんなドーベルマンを家で飼っていた神経が解らない。
知り合いの不動産屋さんの話で、独身用アパートなどで、飼育禁止にも
係わらず、退去後にハムスターなどの小動物を飼っていた、明らかな形跡
に出くわすことがあると、聴いたことがあります。
(排尿跡などで)「すぐ、分かりますヨ。」との話でしたが、『飼育禁止違反』
が、高らかな損害賠償の先例になってしまいましたから、孤独を癒す善良な
独居青年男女は、これからは心しなければなりません。
何とも罪作りな、有名人夫婦の暴挙だったと思いますね。
●人気ブログランキング へ
ランキングに参加しています。よろしくお願い致します。
茨城県では、全国に先がけて「人に危害を加えるおそれのある」犬をその
大きさの他、犬種によって『特定犬』として飼養の届出を義務づけています。
『特定犬』の犬種として、秋田犬、土佐犬、ジャーマン・シェパードなど8犬種
あるのですが、その中にドーベルマンも含まれています。それらは、檻など
堅牢な飼養施設で飼う義務があります。
(「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」第2条第5項、同施行規則
第3条:特定犬)
でしたね。
昨日の午前には、中日新聞の記事のみが掲載されていただけ
でした。
ヘマすると、どうでもいいようなニュースでも、あっという間に取り
上げるネットニュースなのに、どうしたことか?
有名人タレント夫妻のニュースなもので、何かしらブレーキが掛
かったのかと、いぶかしんだぐらいです・・・・。
●反町・松嶋夫妻に1725万円支払い命令
(2013年10月10日(木)21時4分配信 読売新聞)
各新聞の扱いは、それほど大きくはなかったものの、どの新聞もほ
ぼ漏れなく報じてはいたようでしたが、なぜか、ネットニュースの反
応は横着?なものでしたね。
上記読売の記事は、1審から控訴審の今回までの経緯など、短いなが
ら端的にまとめていたもので、リンクしてみました。
反町・松嶋夫妻が飼っていた大型犬のドーベルマンが、隣人を咬んで、
それを理由に隣人がマンションを退去。賃料収入を失ったとしてマンシ
ョン管理会社が損害賠償を求めた裁判だったのでしたが、夫妻の意に
反し、控訴審では1審の”倍返し”どころか約4.5倍の損害賠償を命じ
られた結果となってしまいました。
「動物法務」も守備範囲としている当事務所は、昨日の控訴審の記事
ばかりでなく、1審での争点などいろいろ調べてしまいま したね。
そこで、以外に詳しく報じているのがスポーツ紙。
こういう時は、スポーツ紙といってバカにはなりません。
●反町、賠償命令額4.5倍増の1725万円
(2013年10月11日6時56分 日刊スポーツ 芸能ニュース紙面)
一般紙に比べ、なかなか微に入った記事で参考になりましたね。
今度の判決でも、厳しい判断の元にもなった、マンション使用規定の
『小動物以外の動物の飼育禁止』という条項。ただ夫妻は、オーナー
との相談で 月3万円を支払うことで許可されていたそうなのですが、
判決文でそこのところがどう判断されているのかは不明。
(夫妻が強気だったのは その許可があったというところなのでしょうが、
『有名人特別扱い』で、内々に規定をかい潜ったつもりが、処断された
ワケです。)
市民感覚で、ビックリこくのが、月額家賃175万円というマンション。
(・・・プラス『小動物以外の動物の飼育禁止』というマンション規定をかい
潜る月3万円のハナグスリ。)
それより何より、マンションでドーベルマンを飼育するというその神経が
もの凄い!!
咬まれた女性の素性も明らかになっている下記記事に、常識的市民感
覚が読めて嬉しかった。(アップ時期は大分前なのだが以下。)
●「ドーベルマン訴訟」で損賠命令を受けた反町隆史・松嶋菜々子
夫妻の非常識 (メンズサイゾー 2013年5月15日17時00分)
大型犬ドーベルマンと言えば、軍用犬・警察犬に用いられる犬種。
運動量も要求される犬種だから、北海道の牧場などはともかく、都内の
マンションで室内犬として飼養しようというのが大間違いです。
以前観た映画で、ナチスドイツ統治下のポーランドの工場で、反抗的な
工員を、工場内の芝生のある広い庭から連なる、爽やかなテラスから
リビングへ招 じ入れ、何も知らない工員を床に寝かせたと思ったら、
突然ドーベルマンに襲わせる、処刑の光景がありました。
映画とは言えなんともおぞましい光景だったのですが、ドーベルマンとは
そういう犬種なのです。
繰り返しになりますが、こんなドーベルマンを家で飼っていた神経が解らない。
知り合いの不動産屋さんの話で、独身用アパートなどで、飼育禁止にも
係わらず、退去後にハムスターなどの小動物を飼っていた、明らかな形跡
に出くわすことがあると、聴いたことがあります。
(排尿跡などで)「すぐ、分かりますヨ。」との話でしたが、『飼育禁止違反』
が、高らかな損害賠償の先例になってしまいましたから、孤独を癒す善良な
独居青年男女は、これからは心しなければなりません。
何とも罪作りな、有名人夫婦の暴挙だったと思いますね。
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茨城県では、全国に先がけて「人に危害を加えるおそれのある」犬をその
大きさの他、犬種によって『特定犬』として飼養の届出を義務づけています。
『特定犬』の犬種として、秋田犬、土佐犬、ジャーマン・シェパードなど8犬種
あるのですが、その中にドーベルマンも含まれています。それらは、檻など
堅牢な飼養施設で飼う義務があります。
(「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」第2条第5項、同施行規則
第3条:特定犬)
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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