忍者ブログ
 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
[1617] [1616] [1615] [1614] [1613] [1612] [1611] [1610] [1609] [1608] [1607]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。



昨日のニュースでしたが、ネットでの取り上げは以外に消極的
でしたね。

昨日の午前には、中日新聞の記事のみが掲載されていただけ
でした。

ヘマすると、どうでもいいようなニュースでも、あっという間に取り
上げるネットニュースなのに、どうしたことか?
有名人タレント夫妻のニュースなもので、何かしらブレーキが掛
かったのかと、いぶかしんだぐらいです・・・・。

●反町・松嶋夫妻に1725万円支払い命令
(2013年10月10日(木)21時4分配信 読売新聞)


各新聞の扱いは、それほど大きくはなかったものの、どの新聞もほ
ぼ漏れなく報じてはいたようでしたが、なぜか、ネットニュースの反
応は横着?なものでしたね。

上記読売の記事は、1審から控訴審の今回までの経緯など、短いなが
ら端的にまとめていたもので、リンクしてみました。


反町・松嶋夫妻が飼っていた大型犬のドーベルマンが、隣人を咬んで、
それを理由に隣人がマンションを退去。賃料収入を失ったとしてマンシ
ョン管理会社が損害賠償を求めた裁判だったのでしたが、夫妻の意に
反し、控訴審では1審の”倍返し”どころか約4.5倍の損害賠償を命じ
られた結果となってしまいました。



「動物法務」も守備範囲としている当事務所は、昨日の控訴審の記事
ばかりでなく、1審での争点などいろいろ調べてしまいま したね。

そこで、以外に詳しく報じているのがスポーツ紙。
こういう時は、スポーツ紙といってバカにはなりません。

●反町、賠償命令額4.5倍増の1725万円
(2013年10月11日6時56分 日刊スポーツ 芸能ニュース紙面)


一般紙に比べ、なかなか微に入った記事で参考になりましたね。
今度の判決でも、厳しい判断の元にもなった、マンション使用規定の
『小動物以外の動物の飼育禁止』という条項。ただ夫妻は、オーナー
との相談で 月3万円を支払うことで許可されていたそうなのですが、
判決文でそこのところがどう判断されているのかは不明。
(夫妻が強気だったのは その許可があったというところなのでしょうが、
『有名人特別扱い』で、内々に規定をかい潜ったつもりが、処断された
ワケです。)



市民感覚で、ビックリこくのが、月額家賃175万円というマンション。
(・・・プラス『小動物以外の動物の飼育禁止』というマンション規定をかい
潜る月3万円のハナグスリ。)

それより何より、マンションでドーベルマンを飼育するというその神経が
もの凄い!!
咬まれた女性の素性も明らかになっている下記記事に、常識的市民感
覚が読めて嬉しかった。(アップ時期は大分前なのだが以下。)

●「ドーベルマン訴訟」で損賠命令を受けた反町隆史・松嶋菜々子
 夫妻の非常識 (メンズサイゾー 2013年5月15日17時00分)


大型犬ドーベルマンと言えば、軍用犬・警察犬に用いられる犬種。
運動量も要求される犬種だから、北海道の牧場などはともかく、都内の
マンションで室内犬として飼養しようというのが大間違いです。

以前観た映画で、ナチスドイツ統治下のポーランドの工場で、反抗的な
工員を、工場内の芝生のある広い庭から連なる、爽やかなテラスから
リビングへ招 じ入れ、何も知らない工員を床に寝かせたと思ったら、
突然ドーベルマンに襲わせる、処刑の光景がありました。
映画とは言えなんともおぞましい光景だったのですが、ドーベルマンとは
そういう犬種なのです。

繰り返しになりますが、こんなドーベルマンを家で飼っていた神経が解らない。



知り合いの不動産屋さんの話で、独身用アパートなどで、飼育禁止にも
係わらず、退去後にハムスターなどの小動物を飼っていた、明らかな形跡
に出くわすことがあると、聴いたことがあります。
(排尿跡などで)「すぐ、分かりますヨ。」との話でしたが、『飼育禁止違反』
が、高らかな損害賠償の先例になってしまいましたから、孤独を癒す善良な
独居青年男女は、これからは心しなければなりません。

何とも罪作りな、有名人夫婦の暴挙だったと思いますね。



人気ブログランキング       
 ランキングに参加しています。よろしくお願い致します。

 茨城県では、全国に先がけて「人に危害を加えるおそれのある」犬をその
 大きさの他、犬種によって『特定犬』として飼養の届出を義務づけています。
 『特定犬』の犬種として、秋田犬、土佐犬、ジャーマン・シェパードなど8犬種
 あるのですが、その中にドーベルマンも含まれています。それらは、檻など
 堅牢な飼養施設で飼う義務があります。
(「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」第2条第5項、同施行規則
 第3条:特定犬)
PR



コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
ようこそ! くろだのブログへ
    
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ブログ内検索
最新トラックバック
プロフィール
HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
MY OFFICE in KASAMA
黒田真一行政書士事務所
いばらき動物法務研究室
忍者ブログ、アクセス解析
ブログランキングに参加しています
人気ブログランキングへ
茨城県行政書士会のHPへ
茨城県行政書士会へ
QRコード
アクセス解析
お天気情報
カウンター
忍者ブログ [PR]