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 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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ネットを見ていたら、面白い記事。

●動物は備品?伊丹市から宝塚市”移住”のハクチョウ連れ戻し
(2015/11/30 05:30 神戸新聞NEXT)



詳しくは、上記の神戸新聞の記事を読んでいただけばよろしい
のだが、見出しだけを読めば、いままでは伊丹市にいたハクチ
ョウが、最近宝塚市の川に引っ越してしまったもので、元々い
た方の伊丹市が捕獲を計画し、無理やりに<連れ戻し>にかか
っている、と記事冒頭で報じたものだ。


なんとも、置場所の女衒みたいな・・・。
現代とも思えないような、人非人的な所業を伊丹市役所がやる
なんて、無粋極まりない。ハクチョウがどこに居を移そうが、カ
ラスの勝手、いや、ハクチョウの勝手じゃないの!!と最初は
思った。


しかし、そう単純には問屋が卸さないのね・・・・。

元を辿れば、このハクチョウのご先祖は伊丹市が購入したもので、
現存の、件のハクチョウ達はその末裔らしい。
よって、これらハクチョウ達は伊丹市のれっきとした「所有物」な
んだそうな。

ハクチョウは、当然に動物でありながら、市の所有物であるからし
て、市の物品。価格的にはジャガーやらゾウやヒョウほどは高くな
いから「重要物品」ではないが、備品なんだそうだ。

記事によれば、購入額が1万円以下の動物は、コピー用紙などと同じ
「消耗品」に分類されるのだとか。


最近とみに多発する動物虐待事案の中、よく「器物損壊容疑」という
記事もみるが、これは、ペット動物など飼い主(所有者)がいる場合
に適用になるもので、矢ガモなどの虐待の場合は、野生動物で所有者
がいないから、「鳥獣保護法違反容疑」となるんだそうだ。

動物愛護法が適用になるかどうかは、愛玩動物や産業動物が対象で野
生の鳥獣類は鳥獣保護法の対象となる。

「器物損壊容疑」と「動物愛護法違反容疑」との区分の分かれ目は事件
の軽重、社会への影響、残虐度により都度判断されると。


ハクチョウの引っ越し、連れ戻しという卑近なニュースと思ったのだが、
記者の大所高所からの視点で、有意義な解説記事になっていた。

この分野の法律はなかなか判り難く、モヤモヤとした法律の境界をスッ
キリさせてくれたイイ記事だった。



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男性
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趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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