忍者ブログ
 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
[2029] [2028] [2027] [2026] [2025] [2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。



ネットを見ていたら、面白い記事。

●動物は備品?伊丹市から宝塚市”移住”のハクチョウ連れ戻し
(2015/11/30 05:30 神戸新聞NEXT)



詳しくは、上記の神戸新聞の記事を読んでいただけばよろしい
のだが、見出しだけを読めば、いままでは伊丹市にいたハクチ
ョウが、最近宝塚市の川に引っ越してしまったもので、元々い
た方の伊丹市が捕獲を計画し、無理やりに<連れ戻し>にかか
っている、と記事冒頭で報じたものだ。


なんとも、置場所の女衒みたいな・・・。
現代とも思えないような、人非人的な所業を伊丹市役所がやる
なんて、無粋極まりない。ハクチョウがどこに居を移そうが、カ
ラスの勝手、いや、ハクチョウの勝手じゃないの!!と最初は
思った。


しかし、そう単純には問屋が卸さないのね・・・・。

元を辿れば、このハクチョウのご先祖は伊丹市が購入したもので、
現存の、件のハクチョウ達はその末裔らしい。
よって、これらハクチョウ達は伊丹市のれっきとした「所有物」な
んだそうな。

ハクチョウは、当然に動物でありながら、市の所有物であるからし
て、市の物品。価格的にはジャガーやらゾウやヒョウほどは高くな
いから「重要物品」ではないが、備品なんだそうだ。

記事によれば、購入額が1万円以下の動物は、コピー用紙などと同じ
「消耗品」に分類されるのだとか。


最近とみに多発する動物虐待事案の中、よく「器物損壊容疑」という
記事もみるが、これは、ペット動物など飼い主(所有者)がいる場合
に適用になるもので、矢ガモなどの虐待の場合は、野生動物で所有者
がいないから、「鳥獣保護法違反容疑」となるんだそうだ。

動物愛護法が適用になるかどうかは、愛玩動物や産業動物が対象で野
生の鳥獣類は鳥獣保護法の対象となる。

「器物損壊容疑」と「動物愛護法違反容疑」との区分の分かれ目は事件
の軽重、社会への影響、残虐度により都度判断されると。


ハクチョウの引っ越し、連れ戻しという卑近なニュースと思ったのだが、
記者の大所高所からの視点で、有意義な解説記事になっていた。

この分野の法律はなかなか判り難く、モヤモヤとした法律の境界をスッ
キリさせてくれたイイ記事だった。



人気ブログランキング     
よろしくお願い致します。
PR



コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
ようこそ! くろだのブログへ
    
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ブログ内検索
最新トラックバック
プロフィール
HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
MY OFFICE in KASAMA
黒田真一行政書士事務所
いばらき動物法務研究室
忍者ブログ、アクセス解析
ブログランキングに参加しています
人気ブログランキングへ
茨城県行政書士会のHPへ
茨城県行政書士会へ
QRコード
アクセス解析
お天気情報
カウンター
忍者ブログ [PR]