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 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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いよいよ平成27年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する
財産に係る相続税が変更になる。


新聞やテレビでもたびたび取り上げられているもので、一般の国
民レベルでも関心が高く、当方らが関係するもろもろの相談でも
<必ず>と言っていいぐらいに、この相続税に係る質問が集中する。
(行政書士の場合は、相談の主体は相続・遺言の書類作成のこと
がメインではあるのだが、関連の話として聴かれるということで
あって、あくまで一般的な話だ。税申告は当然に税理士の業務と
なる。)


ま、確かに従来の基礎控除額が引き下げられる影響は無視出来ない。

【改正前】の基礎控除額5,000万円+(1,000万円×法定
相続人の数)だと、市井の一般的家庭ではほぼ該当ではなかったの
が大概なのだが、引き下げられる【改正後】の基礎控除額なら、地
方にあっても、幹線道路沿いにそこそこの面積がある宅地持ちなら、
この控除額を超えてしまう可能性も少なくはない。

●平成27年1月1日施行・相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
(国税庁HPより)



各種の相談会などで、応対することもあるのだが、相談に見える市民
は、今一番の"ホットな話題"でマジの相談になるのだが、そのくせ、
具体的な資料などを手元に携えて・・・・というのには出くわしたた
めしがない。
今後は、軽い返答・・・・、とは行かないことも多いと自戒している。


ここに来て「相続税対策本」の類も多数出版されているが、お金持ち
ほど、年月をかけてその対策を練って来たから問題はないのだろうが、
市井の一般的市民の場合、事前準備は皆無で、平成26年12月31日
23時59分までにキッカリと寿命を終えられる人ばかりではないから
大変だ。

寿命は神のみぞ知る、で、どう転ぼうが、残された家族はそれ相応の
対応をするしかないのだろう。
何かの本に、そもそも遺産は権利ではなく、被相続人からの『贈り物』
である、と読んだことがあったな。



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世の中、あるところにはあるのが金。
先日に、韓国サムスンの相続税が何千億円とかいうニュースを見たが、
日本でも今日のニュースで以下の様な記事。

●トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘
(朝日新聞デジタル 4時間前)
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性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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