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 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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8月30日(金)夜に観たテレビ、『世界の村で発見!こんなところに日本人』(テレビ
朝日)でのこと。


ケニアの先住民族の村で、ひとり、NPO活動で食料支援などに取り組む日本人女性
の姿を追っていたが、彼女はバツイチで、今は娘との二人暮らしとのこと。

ケニア人男性と結婚したらしいのだが、別れたワケを訊いて見ると、ケニアの現地は
「男尊女卑」著しく、彼女曰く「女はロバ以下でした・・・・・。」

ここまで読んでいただいた上で、ある交通事故の相談事例を以下に引いてみます。



●ドライブデート中に交通事故!助手席の彼女にも責任あり?
(マイナビニュース 2013/08/27)


詳しくは、上記の記事でアディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士が詳しく回答して
いますから、それを読んでいただくこととします。

で、例えば、対向車を避けようとして左側方に寄り過ぎ、田舎道のアスファルトのエッジ
で左の前輪・後輪ともパンクさせてしまった同僚の車の助手席に座っていたり、業務
で関係先へ向かう途中、スピード違反で捕まってしまった同僚の車の助手席にいたり
しても、何かこう、お尻がムズムズするような、良心の呵責に問われたりすることがあり
ます。

厳密に言いますと、上記の、特にスピード違反の場合など、篠田弁護士が言うように
「共同不法行為(民法719条)」にあたるのでしょうか。
ただ、乗っていただけであっても、運転者の罰金に同乗者として負担義務が生ずるの
かな。


その伝で行くと、引用した事例では、単に通勤途中などでの「好意同乗」を超えて、彼
・彼女のドライブ中のことだから、彼女の「負担義務」の心理的圧迫度合は、さらに大き
なものがあったことは、容易に想像出来ます。


しかし、厳密には「共同不法行為」に問えるものかも知れないが、社会的常識上では
有り得ないでしょう。これも弁護士が言うように、「ふざけて運転の邪魔をした」とか「暴走
を煽った」とか(篠田弁護士)、「AVまがいの行為を運転者にした」ということでも無い限り、
助手席の彼女の過失を問われることはないと思われます。


彼女に惚れた弱みがあって、「(きちんと吸殻などを注意していなかった)お前のせいで
事故った・・・・!」と言われ、ドギマギしているようですが、まともな男は、こんなシミッタレた
言いぐさはしない。

弁護士さんも最後に「事故を彼女のせいにするような彼とは、即別れたほうがいい」と
言っていますが、『惚れられている』といううぬぼれから、こんな言いぐさをする男とは、
ドギマギするだけアホ。さっさとオサラバするべきだと、当方だって思います。


「女性はロバ以下でした・・・・・。」はアフリカでのこと。この現代、民主日本で舐められて
いることはありません。
いろいろ悩みを抱える女性は多いかも知れませんが、地方自治体(例えば茨城県)に
いろいろな無料相談のコーナーが設けられていますから、そういうところへ遠慮なく
相談しましょう。




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性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
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日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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