忍者ブログ
 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
[477] [476] [475] [474] [473] [472] [471] [470] [469] [468] [467]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。



さて今日は、ペット問題について書くことにします。

「ペット関連」の記事というと、途端にアクセス数がダウンすること
は、経験則から判っているのですが、数少ない<動物法務>を扱う行政
書士のひとりとしては、今日はどうしてもこれを書かねばならないの
です。

「どげんかせんとイカン!!」の東国原知事と同じ心境なんですね。


さて、今朝の読売新聞・県版に『犬にかまれ 主婦がけが』の記事が
載りました。
新聞によりますと、昨日、茨城県桜川市で主婦が「犬に左腕や右足首、
後頭部をかまれ、病院に搬送された。」(読売、2008.2.27.)

「・・・桜川署の調べでは、犬は5歳の土佐犬(体高約70センチ)。
 飼い主の同市磯部、塗装業F氏(65)が散歩中、付近に人がいなか
 ったことから首輪に付いているリードを外したところ、犬は、約
 100メートル離れた対岸に渡り、Yさんに駆け寄ってかみついた。
 水流は幅15メートル程度で、水深も浅かった。・・・」
 
(同記事から部分引用。当事者の氏名は黒田が伏せた。)


上記記事により、事件の概要はご理解頂けたと思います。

動物愛護管理法第7条により、「動物の所有者又は占有者の責務等」と
して、<動物が人の命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を
及ぼすことのないよう努めなければならない」と規定されております。

これは、「動物を・・・・、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管
することにより、動物の健康及び安全を保持する」(第7条)義務とし
て、散歩が必須なのですが、その際にも、人に危害を加えないよう、
リードを付けての散歩が義務であることも唱っているのです。


ましてや、茨城県の場合、同法への上乗せ規定として、「人に危害を
加えるおそれのある犬を『特定犬』と定め、おりの中で飼養しなければ
ならない」としています。(「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例
第2条)
そして、同条例施行規則第3条で「特定犬」として、秋田犬、土佐犬、
ジャーマン・シェパードなど8種を指定しています。


まさに今回の事件の主役の犬は、「特定犬」の土佐犬でした。

「付近に人がいなかったからリードを外した」とは、なんたる<甘さ>
でしょうか。しかし、100メートル離れた対岸まで川を渡って噛み
付いたというのですから、土佐犬の、その活動力は凄いというのを思
い知らされましたね。

「特定犬」を明示している条例は、全国でも珍しいもののようですが、
今回の事件でその先見性は立派です。


当方も10日程前の散歩の時に、ちょっと身構えた体験をしました
ので、今回の事件が他人事でなく感じましたね。

平地が見下ろせる高台のコースを散歩していた時だったのですが、
眼下に見える里山の耕作放棄地、枯れススキの伸び放題のところを
リードを外された大型犬が嬉々として、飛び跳ねているのが見えました。

それが、どうやらコチラに感づいたのかどうかしれませんが、ズンズン
こちらに向かって走り上がって来るように見えました。

飼い主と思しき男は、犬の後方100メートルほどのところに、
ほんの小さく見えました。

飼い主が、異常に気づき追い駆けても追い付けない距離だったでしょう。

犬はさらにズンズン駆け上がって来ます・・・。


当方は手に何も持ち合わせていません。

平静を装いながらも、何か、武器になりそうなものはないか?
道を下りながらも、あちこち目で確かめながら早や歩きで歩きました。

あたりに枯れススキの穂が立っているのですが、
そんなものでは何の役にも立ちません・・・・。


いやあ、結構焦りましたね。


というわけで、リードを外しての犬の散歩は絶対あってはいけません。


☆★☆黒田は、愛玩動物飼養管理士、茨城県動物愛護推進員です。
   これからも、地道に「人と動物との共生」を考えて行きたい
   と考えております。

【参考】
●渋谷寛他『Q&Aペットのトラブル110番』民事法研究会
●BRUTUS 2008.3.1号「犬のこと」


人気ブログランキング 
 ランキングに参加しています。クリックよろしくお願いいたします。







PR



コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字


トラックバック
この記事にトラックバックする:
ようこそ! くろだのブログへ
    
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ブログ内検索
最新トラックバック
プロフィール
HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
MY OFFICE in KASAMA
黒田真一行政書士事務所
いばらき動物法務研究室
忍者ブログ、アクセス解析
ブログランキングに参加しています
人気ブログランキングへ
茨城県行政書士会のHPへ
茨城県行政書士会へ
QRコード
アクセス解析
お天気情報
カウンター
忍者ブログ [PR]