この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
さて今日は、ペット問題について書くことにします。
「ペット関連」の記事というと、途端にアクセス数がダウンすること
は、経験則から判っているのですが、数少ない<動物法務>を扱う行政
書士のひとりとしては、今日はどうしてもこれを書かねばならないの
です。
「どげんかせんとイカン!!」の東国原知事と同じ心境なんですね。
さて、今朝の読売新聞・県版に『犬にかまれ 主婦がけが』の記事が
載りました。
新聞によりますと、昨日、茨城県桜川市で主婦が「犬に左腕や右足首、
後頭部をかまれ、病院に搬送された。」(読売、2008.2.27.)
「・・・桜川署の調べでは、犬は5歳の土佐犬(体高約70センチ)。
飼い主の同市磯部、塗装業F氏(65)が散歩中、付近に人がいなか
ったことから首輪に付いているリードを外したところ、犬は、約
100メートル離れた対岸に渡り、Yさんに駆け寄ってかみついた。
水流は幅15メートル程度で、水深も浅かった。・・・」
(同記事から部分引用。当事者の氏名は黒田が伏せた。)
上記記事により、事件の概要はご理解頂けたと思います。
動物愛護管理法第7条により、「動物の所有者又は占有者の責務等」と
して、<動物が人の命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を
及ぼすことのないよう努めなければならない」と規定されております。
これは、「動物を・・・・、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管
することにより、動物の健康及び安全を保持する」(第7条)義務とし
て、散歩が必須なのですが、その際にも、人に危害を加えないよう、
リードを付けての散歩が義務であることも唱っているのです。
ましてや、茨城県の場合、同法への上乗せ規定として、「人に危害を
加えるおそれのある犬を『特定犬』と定め、おりの中で飼養しなければ
ならない」としています。(「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例
第2条)
そして、同条例施行規則第3条で「特定犬」として、秋田犬、土佐犬、
ジャーマン・シェパードなど8種を指定しています。
まさに今回の事件の主役の犬は、「特定犬」の土佐犬でした。
「付近に人がいなかったからリードを外した」とは、なんたる<甘さ>
でしょうか。しかし、100メートル離れた対岸まで川を渡って噛み
付いたというのですから、土佐犬の、その活動力は凄いというのを思
い知らされましたね。
「特定犬」を明示している条例は、全国でも珍しいもののようですが、
今回の事件でその先見性は立派です。
当方も10日程前の散歩の時に、ちょっと身構えた体験をしました
ので、今回の事件が他人事でなく感じましたね。
平地が見下ろせる高台のコースを散歩していた時だったのですが、
眼下に見える里山の耕作放棄地、枯れススキの伸び放題のところを
リードを外された大型犬が嬉々として、飛び跳ねているのが見えました。
それが、どうやらコチラに感づいたのかどうかしれませんが、ズンズン
こちらに向かって走り上がって来るように見えました。
飼い主と思しき男は、犬の後方100メートルほどのところに、
ほんの小さく見えました。
飼い主が、異常に気づき追い駆けても追い付けない距離だったでしょう。
犬はさらにズンズン駆け上がって来ます・・・。
当方は手に何も持ち合わせていません。
平静を装いながらも、何か、武器になりそうなものはないか?
道を下りながらも、あちこち目で確かめながら早や歩きで歩きました。
あたりに枯れススキの穂が立っているのですが、
そんなものでは何の役にも立ちません・・・・。
いやあ、結構焦りましたね。
というわけで、リードを外しての犬の散歩は絶対あってはいけません。
☆★☆黒田は、愛玩動物飼養管理士、茨城県動物愛護推進員です。
これからも、地道に「人と動物との共生」を考えて行きたい
と考えております。
【参考】
●渋谷寛他『Q&Aペットのトラブル110番』民事法研究会
●BRUTUS 2008.3.1号「犬のこと」
●人気ブログランキング へ
ランキングに参加しています。クリックよろしくお願いいたします。
「ペット関連」の記事というと、途端にアクセス数がダウンすること
は、経験則から判っているのですが、数少ない<動物法務>を扱う行政
書士のひとりとしては、今日はどうしてもこれを書かねばならないの
です。
「どげんかせんとイカン!!」の東国原知事と同じ心境なんですね。
さて、今朝の読売新聞・県版に『犬にかまれ 主婦がけが』の記事が
載りました。
新聞によりますと、昨日、茨城県桜川市で主婦が「犬に左腕や右足首、
後頭部をかまれ、病院に搬送された。」(読売、2008.2.27.)
「・・・桜川署の調べでは、犬は5歳の土佐犬(体高約70センチ)。
飼い主の同市磯部、塗装業F氏(65)が散歩中、付近に人がいなか
ったことから首輪に付いているリードを外したところ、犬は、約
100メートル離れた対岸に渡り、Yさんに駆け寄ってかみついた。
水流は幅15メートル程度で、水深も浅かった。・・・」
(同記事から部分引用。当事者の氏名は黒田が伏せた。)
上記記事により、事件の概要はご理解頂けたと思います。
動物愛護管理法第7条により、「動物の所有者又は占有者の責務等」と
して、<動物が人の命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を
及ぼすことのないよう努めなければならない」と規定されております。
これは、「動物を・・・・、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管
することにより、動物の健康及び安全を保持する」(第7条)義務とし
て、散歩が必須なのですが、その際にも、人に危害を加えないよう、
リードを付けての散歩が義務であることも唱っているのです。
ましてや、茨城県の場合、同法への上乗せ規定として、「人に危害を
加えるおそれのある犬を『特定犬』と定め、おりの中で飼養しなければ
ならない」としています。(「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例
第2条)
そして、同条例施行規則第3条で「特定犬」として、秋田犬、土佐犬、
ジャーマン・シェパードなど8種を指定しています。
まさに今回の事件の主役の犬は、「特定犬」の土佐犬でした。
「付近に人がいなかったからリードを外した」とは、なんたる<甘さ>
でしょうか。しかし、100メートル離れた対岸まで川を渡って噛み
付いたというのですから、土佐犬の、その活動力は凄いというのを思
い知らされましたね。
「特定犬」を明示している条例は、全国でも珍しいもののようですが、
今回の事件でその先見性は立派です。
当方も10日程前の散歩の時に、ちょっと身構えた体験をしました
ので、今回の事件が他人事でなく感じましたね。
平地が見下ろせる高台のコースを散歩していた時だったのですが、
眼下に見える里山の耕作放棄地、枯れススキの伸び放題のところを
リードを外された大型犬が嬉々として、飛び跳ねているのが見えました。
それが、どうやらコチラに感づいたのかどうかしれませんが、ズンズン
こちらに向かって走り上がって来るように見えました。
飼い主と思しき男は、犬の後方100メートルほどのところに、
ほんの小さく見えました。
飼い主が、異常に気づき追い駆けても追い付けない距離だったでしょう。
犬はさらにズンズン駆け上がって来ます・・・。
当方は手に何も持ち合わせていません。
平静を装いながらも、何か、武器になりそうなものはないか?
道を下りながらも、あちこち目で確かめながら早や歩きで歩きました。
あたりに枯れススキの穂が立っているのですが、
そんなものでは何の役にも立ちません・・・・。
いやあ、結構焦りましたね。
というわけで、リードを外しての犬の散歩は絶対あってはいけません。
☆★☆黒田は、愛玩動物飼養管理士、茨城県動物愛護推進員です。
これからも、地道に「人と動物との共生」を考えて行きたい
と考えております。
【参考】
●渋谷寛他『Q&Aペットのトラブル110番』民事法研究会
●BRUTUS 2008.3.1号「犬のこと」
●人気ブログランキング へ
ランキングに参加しています。クリックよろしくお願いいたします。
PR
ようこそ! くろだのブログへ
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリー
ブログ内検索
最新記事
(04/15)
(04/05)
(03/30)
(03/22)
(03/20)
(03/18)
(03/14)
(12/19)
(12/18)
(12/05)
(11/15)
(11/11)
(10/13)
(10/09)
(09/13)
(09/04)
(09/03)
(08/31)
(08/30)
(08/29)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
最古記事
(04/21)
(04/22)
(04/23)
(04/25)
(04/26)
(04/27)
(04/28)
(04/29)
(04/30)
(05/01)
(05/01)
(05/02)
(05/03)
(05/04)
(05/05)
(05/06)
(05/07)
(05/08)
(05/09)
(05/10)
忍者ブログ、アクセス解析
アクセス解析
カウンター