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 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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昨日はダラダラと長ったらしく書いたもので、今日は短く。


さて、今日最高裁であった判決が、面白いものだったから
それを引いてみよう。

●遺言書「花押」は無効=初判断、「慣行ない」-最高裁
(2016年6月3日(金)15時41分配信 時事通信)



記事を読んでいただけばお判りになるのだが、13年前の
2003年に85歳で死亡した男性が、自筆証書遺言を残す
にあたって、押印の替わりに、戦国時代の武将でもあるまい
に、「花押」を記したことで、遺言が「有効」か「無効」か
が争われ、遺児の3兄弟による骨肉の争いとなっていたもの
の、最高裁判決だ。



民法第968条(自筆証書遺言)の規定は、以下のようだ。
 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、
 日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 ②自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所
 を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
 かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生
 じない


上記にリンクした時事記事によれば、今日の最高裁第2小法
廷(小貫芳信裁判長)は、「花押は押印の要件を満たさない」と
して無効の判断を下したとある。

その理由として、「重要な文書は署名し、押印することで完結
させる慣行がわが国にはある」と説明。翻って「花押を書く慣
行はなく、印章による押印と同視することはできない」と指摘
したそうだ。(上記時事通信記事による)


兄弟間で10年以上も争い、果ては最高裁まで持ち込まれた事案
だというが、今日の判決は、極めて単純明快、判り易い判決だと
思うな。

今どき、自筆証書遺言はともかくとして、当方らが何かの書類で
この『花押』にぶち当たる可能性などあるとは思えない。

この当事者たる被相続人とは、どんな人だったのだろうか?


読売新聞による別の記事によれば、2003年に85歳で亡くなった
男性は『琉球王国の名家の末裔』にあたる方だったとある。

なるほどね・・・・とは思ったが、幕末や明治初期の生まれならとも
かく、簡便に逆算してみると、生きていれば97歳。大正7,8年頃
の生まれのはずだ。


いくら伝統ある名家で格調をと思ったのか知れないが、信長、秀吉、
家康、伊達正宗じゃあるまいし・・・・、まあ、罪作りな遺言書だな
と思ったことだった。



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 よろしくお願い致します。

 きょう日、花押(かおう)だなんて・・・。
 裁判所も多忙なんだから、気取ったマニアのおじいさんの話を持ち込
 まないでと言いたい。
 花押はもう、テレビ東京の『なんでも鑑定団』の世界だと思うものナ。


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行政書士
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ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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