忍者ブログ
 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
[2364] [2363] [2362] [2361] [2360] [2359] [2358] [2357] [2356] [2355] [2354]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。



車を運転するにあたっては『飲んだら乗るナ。乗るなら飲むな。』
はニッポンの常識のはず。

ところが、そうは問屋が卸さないことがまだまだあるんだね。



『飲んだら乗るナ。乗るなら飲むな。』はドライバー個人に向け
ての警句であって、飲み屋の店内では楽しくやって貰って、警句
は店の外に一歩出てからの<ドラーバー個人の問題>と考える
ママさんやら大将がいるみたい・・・・というのが以下の記事で
判ったのだ。

いやはや、いやはや、ビックリでありました・・・。


記事中のママさんは『酒を出した店側にも責任が及ぶとは知らな
かった』『「まさか自分が逮捕されるとは。飲酒運転は自己責任
だと思っていた」。』(2018年11月1日 12:00 福井
新聞)


短いながらなかなか有用な福井新聞のルポ記事で、そのリアル感
が大変参考になったので、以下にご紹介したい。

●酒を提供し逮捕、女性店主の後悔
(福井新聞 2018/11/01  12:00   )



記事によれば、このママさん、運転者と同じに罰金の他に、運転
免許取り消し2年の処分となったと。

地方都市で<運転免許取り消し2年>は、足を捥ぎられたカニ同然
ニッチもサッチも行かない過酷な処分だ。生き地獄に近いよな。

ま、そのぐらいに重い罪だということだ。



【ご参考】
『道路交通法』第65条
 何人も、酒気を帯びて車輛等を運転してはならない。
 2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなる
  おそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめては
  ならない。
    (罰則  第1項については第117条の2第1号、第117条
      の4第3号)


  『同 法』第117条の2
 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 に処する。
一 第65条(酒気帯び運転等の禁止) 第1項の規定に違反して車両等を運転した
  者で、その運転した場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により
  正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの

二 以下は省略するが、第75条(自動車の使用者の義務等)の規定に違反して、
  酒に酔った状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
三 ここも省略するが、「又は容認した者」の明示があり・・・・・


つまりは、飲酒後に運転するおそれがある者に、酒類を提供したママさんやら
大将は「酒酔い運転を容認した者」にどストライクで当たるわけだ。



今日から11月、師走・忘年会シーズンがもうすぐそこ。
どうぞ、ご注意を。




人気ブログランキング   へ

 よろしくお願い致します。
PR



コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
ようこそ! くろだのブログへ
    
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ブログ内検索
最新トラックバック
プロフィール
HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
MY OFFICE in KASAMA
黒田真一行政書士事務所
いばらき動物法務研究室
忍者ブログ、アクセス解析
ブログランキングに参加しています
人気ブログランキングへ
茨城県行政書士会のHPへ
茨城県行政書士会へ
QRコード
アクセス解析
お天気情報
カウンター
忍者ブログ [PR]