この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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士業のはしくれをしていると、日頃情報収集に結構な時間を取られ
る。
昨日だか新聞広告に出た、雑誌『中央公論5月号』も日中に図書館
に行ったついでにチェックして来た。
<買うか><買わないか>、ま、本屋に行けばイイだけの話なのだ
が、本屋だと立ち読みチェックになるから、本屋より近い図書館で
座ってチェックした。
2年ほど前のベストセラーという佐藤優の『人に強くなる極意』な
る本が、一昨日だか着いたが、『中央公論5月号』の佐藤優氏の読
書特集は圧巻だったな。
さて、情報収集の話だが、先ほど見たネットでは「無資格で有料通訳
案内OK・・・観光庁が法改正検討」(読売新聞)の記事にも驚いた
のだが、以下のニュースに、より関心を寄せられた。
●交通事故で要介護に・・・市町村へ届け出義務化ー厚労省が通知
(2016年04月08日20時00分 医療介護 CBnews)
記事によれば、交通事故などで介護サービスを受ける必要になったり、
要介護度が上がったりした人は、その状況を市区町村に届け出る必要
が出て来たという。
厚労省がその旨を、都道府県に通知したそうだ。
いわゆる義務化だそうで、要介護状態になったり、要介護度が上がった
りした原因が交通事故であることを、市区町村が確実に把握するためと
いう。
なぜ、「確実に把握したいのか?」
それは、「交通事故などが原因で身体状況が悪化し、公的な介護サービス
が必要になった場合」⇒「その原因を作ったのは、交通事故の原因者とな
った加害者であるから」⇒「介護サービスの費用は加害者が負担するのが
原則」という論法で、「一時的にはその費用を市区町村が立て替えること
になるが、加害者に同額を請求する。」という。
公的社会保障費が逼迫する中、国も抜け目なく考えたものだ。
被害者が市区町村に届け出る際に、▽事故の事実関係▽加害者の氏名・住所
(あるいは居所)▽被害状況を届け出なければならないというが、現在保険
請求などの際に必要な「事故発生状況報告書」や「交通事故証明書」を求め
られることもあるというが、ここまで徹底するというなら、まず加害者負担
となる介護サービス費用のトリッパグレはないだろうと思われる。
しかし、誰もワザとする交通事故はないのに(犯罪になるものも一部あると
しても)『加害者が負担するのが原則』は判るが、シビアな世の中になるな。
今までだって、健保や労災を使用した場合、事故の原因が第三者にあるかど
うかを被害者に問い合わせる負傷原因届書「第三者行為届け」があったが、
市区町村からの求償請求は、きっと、よりシビアなものになりそうだ。
当方らの専門家にすれば、厚労省通知を原因として、自賠責保険請求などの
細部の組み立てが変わってくるはずであるから、保険金請求の仕方の改定が
あるだろう。
今までだって、被害者が「寝たきり」などの重度の被害を蒙った場合、生涯
の介護費用が損害補償費用になる場合があったが、交通事故に起因した比較的
軽度の介護サービスが必要になり、その後、加齢を別にして介護度合いが進行
した場合など、どこまでが事故損害補償にあたるべきなのか?
いろいろと頭を悩ませそうな事態が想定される記事内容だった。
●人気ブログランキング へ
よろしくお願い致します。
「症状固定」後のどこで線引きをするのか?高齢被害者が自宅に戻って日々暮ら
す中で、事故後獲得させられた身体的不自由、そして介護サービスの活用へと移
行する時、一度解決したはずの事案が、見直しの必要に迫られることだって起こ
るかもしれない。
なかなか当事者にならなければ分からない、被害者、加害者双方にとって、大変な
時代になりそうな予感がする。
注意の上に注意の、交通安全生活が必要だ。
(買い物など日中に済ませる。極力夜間は出歩かない・・・・など。)
●どうしたら防げるの?高齢者の交通事故 (政府広報オンライン)
る。
昨日だか新聞広告に出た、雑誌『中央公論5月号』も日中に図書館
に行ったついでにチェックして来た。
<買うか><買わないか>、ま、本屋に行けばイイだけの話なのだ
が、本屋だと立ち読みチェックになるから、本屋より近い図書館で
座ってチェックした。
2年ほど前のベストセラーという佐藤優の『人に強くなる極意』な
る本が、一昨日だか着いたが、『中央公論5月号』の佐藤優氏の読
書特集は圧巻だったな。
さて、情報収集の話だが、先ほど見たネットでは「無資格で有料通訳
案内OK・・・観光庁が法改正検討」(読売新聞)の記事にも驚いた
のだが、以下のニュースに、より関心を寄せられた。
●交通事故で要介護に・・・市町村へ届け出義務化ー厚労省が通知
(2016年04月08日20時00分 医療介護 CBnews)
記事によれば、交通事故などで介護サービスを受ける必要になったり、
要介護度が上がったりした人は、その状況を市区町村に届け出る必要
が出て来たという。
厚労省がその旨を、都道府県に通知したそうだ。
いわゆる義務化だそうで、要介護状態になったり、要介護度が上がった
りした原因が交通事故であることを、市区町村が確実に把握するためと
いう。
なぜ、「確実に把握したいのか?」
それは、「交通事故などが原因で身体状況が悪化し、公的な介護サービス
が必要になった場合」⇒「その原因を作ったのは、交通事故の原因者とな
った加害者であるから」⇒「介護サービスの費用は加害者が負担するのが
原則」という論法で、「一時的にはその費用を市区町村が立て替えること
になるが、加害者に同額を請求する。」という。
公的社会保障費が逼迫する中、国も抜け目なく考えたものだ。
被害者が市区町村に届け出る際に、▽事故の事実関係▽加害者の氏名・住所
(あるいは居所)▽被害状況を届け出なければならないというが、現在保険
請求などの際に必要な「事故発生状況報告書」や「交通事故証明書」を求め
られることもあるというが、ここまで徹底するというなら、まず加害者負担
となる介護サービス費用のトリッパグレはないだろうと思われる。
しかし、誰もワザとする交通事故はないのに(犯罪になるものも一部あると
しても)『加害者が負担するのが原則』は判るが、シビアな世の中になるな。
今までだって、健保や労災を使用した場合、事故の原因が第三者にあるかど
うかを被害者に問い合わせる負傷原因届書「第三者行為届け」があったが、
市区町村からの求償請求は、きっと、よりシビアなものになりそうだ。
当方らの専門家にすれば、厚労省通知を原因として、自賠責保険請求などの
細部の組み立てが変わってくるはずであるから、保険金請求の仕方の改定が
あるだろう。
今までだって、被害者が「寝たきり」などの重度の被害を蒙った場合、生涯
の介護費用が損害補償費用になる場合があったが、交通事故に起因した比較的
軽度の介護サービスが必要になり、その後、加齢を別にして介護度合いが進行
した場合など、どこまでが事故損害補償にあたるべきなのか?
いろいろと頭を悩ませそうな事態が想定される記事内容だった。
●人気ブログランキング へ
よろしくお願い致します。
「症状固定」後のどこで線引きをするのか?高齢被害者が自宅に戻って日々暮ら
す中で、事故後獲得させられた身体的不自由、そして介護サービスの活用へと移
行する時、一度解決したはずの事案が、見直しの必要に迫られることだって起こ
るかもしれない。
なかなか当事者にならなければ分からない、被害者、加害者双方にとって、大変な
時代になりそうな予感がする。
注意の上に注意の、交通安全生活が必要だ。
(買い物など日中に済ませる。極力夜間は出歩かない・・・・など。)
●どうしたら防げるの?高齢者の交通事故 (政府広報オンライン)
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プロフィール
HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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