この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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昨日は、本州の南および日本海を進む前線の影響で、夕方にかけて
はドンヨリと曇ったままに過ぎ、今日の夜半には予報通り一時は強
い雨にもなった。
それがきょうは、午後には見事な五月晴れにまで劇的に回復。
ウチの西側端っこの瓦の下に、スズメの巣があると見えて、耳を澄
まさないと聴こえないくらいの小さなサエズリがしている。
向かいの家の方なのかと思っていたのだが、ようやくその方向性から、
どうやらウチの屋根だと判った。
さてさて、今では3週間ほども前のニュースだろうか。
ある交通事故の損害賠償事案に裁判所の判決が出たのだが、その時は
SNSの投稿記事を見ただけで、詳しい内容までは承知出来なかった。
それが、以下の記事を読んでは、記事にもある『ドライバーの間で波紋
を広げている。』とある通り、結構ショッキングなものだった。
●もらい事故での賠償命令 ドライバーが取るべき事故防衛手段
(2015.04.28 07:00 NEWSポストセブン)
上記の記事に、事故の顛末から、死亡した助手席の男性の遺族により裁
判所まで持ち込まれた損害賠償請求事案とその判決までが書かれている。
詳しくはこの記事を読んでいただきたいのだが、要は死亡した車の持ち主
が運転を大学生に任せ、自分は助手席に回ったのだが、大学生の居眠り運
転で、センターラインをはみ出し、直進して来た対向車と正面衝突。
助手席の男性が死亡。運転者と衝突された対向車の運転手も骨折の大ケガ
を負った事故と。
助手席の男性の遺族が訴訟を起こし、判決は大学生に約6700万円の損
害賠償が命じられた。
一方遺族は、居眠り運転の大学生だけでなく、対向車の運転手側にも責任が
あるとして提訴していたそうで、福井地裁はこの対向車側にも約4000万円
の賠償責任があると認めたそうなのだ。
ビックリ!!
どうしてこんなことに?????
交通事故自賠責請求事案などにも係る当方の経験則でも、「対向車線からセン
ターラインオーバーで飛び込まれた車」(しかも加害車両は居眠り運転)は、
『被害車両』というのが、今までの常識である。
裁判官、弁護士、行政書士、損害保険会社など関係先では、必ず使用している
通称<赤い本>,正式名称『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』という
本があるのだが、その274頁に<対向車同士の事故(センターラインオーバ
ー)>という事故類型[74]というのがあり、今回の福井の事故はこれに該当
するものと思われる。
そして、この事故類型[74]の事故の場合、基本過失割合はセンターラインを
オーバーした加害車両の方が、過失割合100、ぶつかって来られた対向車の
過失は、0というのが定説だ。
上記の記事中で、交通事故問題の本を何冊も出している加茂隆康弁護士が解説
しているのだが、判決の論拠は自動車損害賠償保障法(自賠責法)の第3条に
あるという。
記事をお読みいただけば全て書いてあるので、詳しくは割愛するが、「衝突され
た対向車側が『注意を怠らなかったこと』を証明できなかった。そのため、過失が
なかったとは言い切れず、賠償責任が生じたのです」(加茂氏、上記NEWSポ
ストセブン記事中)
自賠責法は被害者救済の保護制度的な要素から成り立っているのだが、自賠責法
第3条の<自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと>を、衝突された対向車
側が、自ら証明することなど至難なこと。
今まで長らく培って来た事故事案の蓄積から形成された『損害賠償算定基準』を
根底から覆した今回の判決。この判決自体が判例として適用される事案が増えれば
交通事故損害賠償算定の場面での大混乱が予想される。
「もらい事故」への一般ドライバーの対応にも周到な対策が求められるのだろう。
ドライブレコーダーの装備も必須かも知れないが、瞬時のことでハンドル操作や
らブレーキ操作など物理的に難しい事案であっても、その動作の有無で、過失割合
の紛争が生じるなど、まあ、罪な判決が出たことは確かなようだ。
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はドンヨリと曇ったままに過ぎ、今日の夜半には予報通り一時は強
い雨にもなった。
それがきょうは、午後には見事な五月晴れにまで劇的に回復。
ウチの西側端っこの瓦の下に、スズメの巣があると見えて、耳を澄
まさないと聴こえないくらいの小さなサエズリがしている。
向かいの家の方なのかと思っていたのだが、ようやくその方向性から、
どうやらウチの屋根だと判った。
さてさて、今では3週間ほども前のニュースだろうか。
ある交通事故の損害賠償事案に裁判所の判決が出たのだが、その時は
SNSの投稿記事を見ただけで、詳しい内容までは承知出来なかった。
それが、以下の記事を読んでは、記事にもある『ドライバーの間で波紋
を広げている。』とある通り、結構ショッキングなものだった。
●もらい事故での賠償命令 ドライバーが取るべき事故防衛手段
(2015.04.28 07:00 NEWSポストセブン)
上記の記事に、事故の顛末から、死亡した助手席の男性の遺族により裁
判所まで持ち込まれた損害賠償請求事案とその判決までが書かれている。
詳しくはこの記事を読んでいただきたいのだが、要は死亡した車の持ち主
が運転を大学生に任せ、自分は助手席に回ったのだが、大学生の居眠り運
転で、センターラインをはみ出し、直進して来た対向車と正面衝突。
助手席の男性が死亡。運転者と衝突された対向車の運転手も骨折の大ケガ
を負った事故と。
助手席の男性の遺族が訴訟を起こし、判決は大学生に約6700万円の損
害賠償が命じられた。
一方遺族は、居眠り運転の大学生だけでなく、対向車の運転手側にも責任が
あるとして提訴していたそうで、福井地裁はこの対向車側にも約4000万円
の賠償責任があると認めたそうなのだ。
ビックリ!!
どうしてこんなことに?????
交通事故自賠責請求事案などにも係る当方の経験則でも、「対向車線からセン
ターラインオーバーで飛び込まれた車」(しかも加害車両は居眠り運転)は、
『被害車両』というのが、今までの常識である。
裁判官、弁護士、行政書士、損害保険会社など関係先では、必ず使用している
通称<赤い本>,正式名称『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』という
本があるのだが、その274頁に<対向車同士の事故(センターラインオーバ
ー)>という事故類型[74]というのがあり、今回の福井の事故はこれに該当
するものと思われる。
そして、この事故類型[74]の事故の場合、基本過失割合はセンターラインを
オーバーした加害車両の方が、過失割合100、ぶつかって来られた対向車の
過失は、0というのが定説だ。
上記の記事中で、交通事故問題の本を何冊も出している加茂隆康弁護士が解説
しているのだが、判決の論拠は自動車損害賠償保障法(自賠責法)の第3条に
あるという。
記事をお読みいただけば全て書いてあるので、詳しくは割愛するが、「衝突され
た対向車側が『注意を怠らなかったこと』を証明できなかった。そのため、過失が
なかったとは言い切れず、賠償責任が生じたのです」(加茂氏、上記NEWSポ
ストセブン記事中)
自賠責法は被害者救済の保護制度的な要素から成り立っているのだが、自賠責法
第3条の<自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと>を、衝突された対向車
側が、自ら証明することなど至難なこと。
今まで長らく培って来た事故事案の蓄積から形成された『損害賠償算定基準』を
根底から覆した今回の判決。この判決自体が判例として適用される事案が増えれば
交通事故損害賠償算定の場面での大混乱が予想される。
「もらい事故」への一般ドライバーの対応にも周到な対策が求められるのだろう。
ドライブレコーダーの装備も必須かも知れないが、瞬時のことでハンドル操作や
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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