この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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読売新聞に『人生案内』という、紙面での相談コーナーがある。
生活者が、日々の暮らしの戦いの中で出会う、迷いやら悩みの
数々を、有識者と言われる方々が助言したり応援したりという
回答を寄せるコーナーで、当方ら部外者の読者にとっても「生
きる」羅針盤の役割を果たす有用な紙面である。
かつては新聞社のWEBページから簡単にリンクが出来たのだが、
紙面自体が知的財産であり、新聞購読者以外にはオープンにはし
ない風潮の拡がりで、今ではそれが簡単に引けないゆえ、最近目
に留まった「ある日の相談」の要旨を以下に記そう。
それは、おとといあたりの記事かと思って探したところ、実際は
1月27日(火)のものだった。
貧乏ヒマなしの当方など、ここでも、バタバタと日数だけが過ぎ
ていることを実感する。
さて、ではその記事。
『90歳になる母を1人で15年以上も介護している60
代後半の女性からの相談。
親の介護で過ごし独身という。
介護生活の先行きが見えず、遠方の兄に「相談に乗ってほ
しい」と初めて手紙を書いたそうだ。
すると、兄からは電話で「遠方だから無理」「金銭援助を
したら自分たちの生活が破綻する」とどなられたそうだ。
今は兄に頼るのはあきらめ、デイサービスなどを利用し助
かっていると。
介護がいつまで続くのかと考えると不安で、考えると夜中
に目がさめることもあるほど、精神的つらさがつのる。
世の中にはもっと大変な人もいると自分に言い聞かせては
いるが、つらくてならない。ご助言下さい。』
(<東京・Y子> 2015年1月27日(火)付
読売新聞『人生案内』欄からーーー黒田要約)
この日の回答者は、作家の久田 恵さんであったが、『大事なのは
介護で自分を犠牲にしない決意。自分らしい介護を工夫し、介護を
通していろんな人とつながり、新しい世界を広げていきましょう。』
『あなたが積極的に生きること、それがなにより大事』と回答。
冒頭では、『あてにならない人にこだわらないのは正解です。』とも。
「遠方だから(介護は)無理」「金銭援助をしたら自分たちの生活が
破綻する」という、この兄は酷いな。
今日のブログで、どうしてこういう事例を取り上げたかというと、日頃、
介護はともかく、遺産相続の分野など家族関係が係るところでの<兄弟
姉妹>の綱引きには、ホトホト辛く、暗ら~~い気分に落ち込むことが
多いからだ。
民法第877条に(扶養義務者)の規定がある。
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
民法では、同法第878条で(扶養の順位)を定めていて、扶養すべき者
の順序が当事者間で調わないとき、又協議ができないときは、家庭裁判所
が定める旨規定している。
つまり、今日の事例のように兄が「遠方だから無理」やら「金銭援助をし
たら自分たちの生活が破綻する」など自分の言い分を頭ごなしに言い張って
妹の言い分に聴く耳を持たないとすれば、家庭裁判所に申し立てて決めて
もらう手段もあるのだ。
ただ、この記事の相談者の場合は、親のことで波風を立て、兄妹間での「泥
試合」をすることまでは考えていないだろうから、紙面の回答者の久田 恵
さんのアドバイスを参考に、「前向きに生き直す」心構えの方がイイとは思
う。
しかし、民法877条に言う「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする
義務がある。」と言うことをハナから理解せずに、親の介護を妹に押し付け
て<頬かむり>を決め込むその姿勢には、何とも釈然としない。
現在の規定では、「出来るものが」という前置が想定されて<生活扶助義務>
程を求める程度なのだが、超高齢社会の今、老親扶養は未成年の子どもの保護
同様に<生活保持義務>レベルに処遇するべき時代になって来ているとみる
べきなのだろうと思う。
●人気ブログランキング へ
ランキングに参加中、よろしくお願い致します。
そんなこんな暗い現実を覗くにつけ、気持ちの盛り下がる昨今、以下の記事が
暗い心にストンと落ちた・・・・。
イイ話だったな。
●今は空き家 市村正親生家を維持する篠原涼子が近所で高評価
(2015年1月30日(金)7時0分配信 NEWSポストセブン)
生活者が、日々の暮らしの戦いの中で出会う、迷いやら悩みの
数々を、有識者と言われる方々が助言したり応援したりという
回答を寄せるコーナーで、当方ら部外者の読者にとっても「生
きる」羅針盤の役割を果たす有用な紙面である。
かつては新聞社のWEBページから簡単にリンクが出来たのだが、
紙面自体が知的財産であり、新聞購読者以外にはオープンにはし
ない風潮の拡がりで、今ではそれが簡単に引けないゆえ、最近目
に留まった「ある日の相談」の要旨を以下に記そう。
それは、おとといあたりの記事かと思って探したところ、実際は
1月27日(火)のものだった。
貧乏ヒマなしの当方など、ここでも、バタバタと日数だけが過ぎ
ていることを実感する。
さて、ではその記事。
『90歳になる母を1人で15年以上も介護している60
代後半の女性からの相談。
親の介護で過ごし独身という。
介護生活の先行きが見えず、遠方の兄に「相談に乗ってほ
しい」と初めて手紙を書いたそうだ。
すると、兄からは電話で「遠方だから無理」「金銭援助を
したら自分たちの生活が破綻する」とどなられたそうだ。
今は兄に頼るのはあきらめ、デイサービスなどを利用し助
かっていると。
介護がいつまで続くのかと考えると不安で、考えると夜中
に目がさめることもあるほど、精神的つらさがつのる。
世の中にはもっと大変な人もいると自分に言い聞かせては
いるが、つらくてならない。ご助言下さい。』
(<東京・Y子> 2015年1月27日(火)付
読売新聞『人生案内』欄からーーー黒田要約)
この日の回答者は、作家の久田 恵さんであったが、『大事なのは
介護で自分を犠牲にしない決意。自分らしい介護を工夫し、介護を
通していろんな人とつながり、新しい世界を広げていきましょう。』
『あなたが積極的に生きること、それがなにより大事』と回答。
冒頭では、『あてにならない人にこだわらないのは正解です。』とも。
「遠方だから(介護は)無理」「金銭援助をしたら自分たちの生活が
破綻する」という、この兄は酷いな。
今日のブログで、どうしてこういう事例を取り上げたかというと、日頃、
介護はともかく、遺産相続の分野など家族関係が係るところでの<兄弟
姉妹>の綱引きには、ホトホト辛く、暗ら~~い気分に落ち込むことが
多いからだ。
民法第877条に(扶養義務者)の規定がある。
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
民法では、同法第878条で(扶養の順位)を定めていて、扶養すべき者
の順序が当事者間で調わないとき、又協議ができないときは、家庭裁判所
が定める旨規定している。
つまり、今日の事例のように兄が「遠方だから無理」やら「金銭援助をし
たら自分たちの生活が破綻する」など自分の言い分を頭ごなしに言い張って
妹の言い分に聴く耳を持たないとすれば、家庭裁判所に申し立てて決めて
もらう手段もあるのだ。
ただ、この記事の相談者の場合は、親のことで波風を立て、兄妹間での「泥
試合」をすることまでは考えていないだろうから、紙面の回答者の久田 恵
さんのアドバイスを参考に、「前向きに生き直す」心構えの方がイイとは思
う。
しかし、民法877条に言う「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする
義務がある。」と言うことをハナから理解せずに、親の介護を妹に押し付け
て<頬かむり>を決め込むその姿勢には、何とも釈然としない。
現在の規定では、「出来るものが」という前置が想定されて<生活扶助義務>
程を求める程度なのだが、超高齢社会の今、老親扶養は未成年の子どもの保護
同様に<生活保持義務>レベルに処遇するべき時代になって来ているとみる
べきなのだろうと思う。
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そんなこんな暗い現実を覗くにつけ、気持ちの盛り下がる昨今、以下の記事が
暗い心にストンと落ちた・・・・。
イイ話だったな。
●今は空き家 市村正親生家を維持する篠原涼子が近所で高評価
(2015年1月30日(金)7時0分配信 NEWSポストセブン)
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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