この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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今日は、昨日とはうって変わって、とてもイイ天気。
気温もここ数日来の低温傾向と違い、過ごし易い気温の
気がする。
人間も動物だからして、小鳥のように尻尾があるなら、
ピッピとシッポを振るぐらいにご機嫌だ。
さて、昨日のブログの後書きで、交通事故における労災適
用の話に触れた。
そうしたら、グッドタイミングにこんなネット記事。
●通勤時に交通事故に遭いました。見通しが悪い交差点で私
がバイクで黄色点滅を20キロ・・・・
(とれまが知恵袋 2013年11月15日00時49分解決日時)
保険会社が言うには、双方に過失があるのだから、 労災保険を
使って欲しい。労災保険を使えない場合、 治療には健康保険を
使って欲しいとのこと。
そうすれば、被害者の過失分は相殺しない・・・・と言われ 何の
ことか混乱した被害者は、ネットの無料相談へ問い 合わせたらしい。
「通勤途上の交通事故被害は、労災適用の範囲」と昨日書いた
のだが、現実の事故後の治療費負担を巡る騒動というのは、上
記のような展開で進むのが通例。上はその典型 だ。
「回答欄」に、ある人が書いているのだが、『職場の都合で労災
の使用が困難な場合は』とあるように、労働法がらみでは違法に
あたると思うが、現実には、雇用者側の会社で交通事故での労災
適用に難色を示すことも多いと聞く。
ある意味それはそうで、「職場での会社の不手際での事故」では
なくて、会社の外で、しかも、明確な『加害者』があっての交通事
故である。
会社としては、労災の適用でなくて、交通事故で<大事な> 従業員
に怪我を負わせた『加害者』に賠償責任があるのだから、そちらに
支払って貰って欲しい・・・・・。この気持ちが判らな いではない。
それでなくても、会社にとっては労災事故が労働安全衛生の見地
からは外聞が悪く、その件数は少しでもセーブしたいところ なのだ。
会社によっては、明らかな労災事故でも、極力マスコミ報道になる
のを恐れ、報道漏れを防ぐ手立てに必死になるらしい。
従業員の立場から考えると、法では定められているのだから押しの
一手で主張を貫ければいいが、事故後に退職の覚悟ならまだしも、
事故の治療後に会社に復帰する積りなら、なかなかツッパレないの
が現状だ。
重い受傷なら余計だ。
何ヶ月も会社を休業し入院だってしなければならないから、会社に
迷惑を掛けてしまうことになる負い目がある。
そんなで、「通勤時の交通事故受傷」は「労災適用」と、昨日のブログ
で頭に入れてしまうと、いろいろ問題もあるので、その辺の事情を補
足したのが今日のブログだ。
「労災適用」申請は、個々の交通事故状況、被害者の諸事情によっ
て変わることもご理解いただけたかと思う。
ある時突然電話がなって、「退勤時に交通事故被害にあったん だが、
労災適用になるよね?」と相談を受けたことがある。
まあ、死ぬか生きるか? ギリギリそういう瀕死の重傷になった 交通
事故ならまだしも、そうでなければ、会社のイヤがる労災適用には触
れず、自賠責・任意保険の範囲で交渉を進めるのが現実的 だと思う。
それから被害者は、加害者だって「ワザと」した事故でない限り、いつ
自分が加害者側に立つかも知れないのだから、事故と同時にカサに
きて、無理難題を吹っかけることのないようにしたいもの。
そういう意味で、「自分には何の落ち度もなかったのだから・・・」「加害
相手に(金は)負担させるだけ負担させてやろう・・・・。」と、ケロっとして、
自由診療にしてしまうのではなく、健康保険を使って出費を抑えてやる
のが、自分の為でもあります。
保険会社は自己の保険支払いを抑えるために、健康保険を勧めるが、
そういう保険会社の為にするのではなく、治療費を少しでも抑えることに
よって、損害賠償の足しになる実入りが増えるということを忘れてはなら
ないのです。(*傷害事故程度の自賠責120万以内の事故のような場合
は特にそう言えます。)
●人気ブログランキング へ
ランキングに参加中、よろしくお願い致します。
気温もここ数日来の低温傾向と違い、過ごし易い気温の
気がする。
人間も動物だからして、小鳥のように尻尾があるなら、
ピッピとシッポを振るぐらいにご機嫌だ。
さて、昨日のブログの後書きで、交通事故における労災適
用の話に触れた。
そうしたら、グッドタイミングにこんなネット記事。
●通勤時に交通事故に遭いました。見通しが悪い交差点で私
がバイクで黄色点滅を20キロ・・・・
(とれまが知恵袋 2013年11月15日00時49分解決日時)
保険会社が言うには、双方に過失があるのだから、 労災保険を
使って欲しい。労災保険を使えない場合、 治療には健康保険を
使って欲しいとのこと。
そうすれば、被害者の過失分は相殺しない・・・・と言われ 何の
ことか混乱した被害者は、ネットの無料相談へ問い 合わせたらしい。
「通勤途上の交通事故被害は、労災適用の範囲」と昨日書いた
のだが、現実の事故後の治療費負担を巡る騒動というのは、上
記のような展開で進むのが通例。上はその典型 だ。
「回答欄」に、ある人が書いているのだが、『職場の都合で労災
の使用が困難な場合は』とあるように、労働法がらみでは違法に
あたると思うが、現実には、雇用者側の会社で交通事故での労災
適用に難色を示すことも多いと聞く。
ある意味それはそうで、「職場での会社の不手際での事故」では
なくて、会社の外で、しかも、明確な『加害者』があっての交通事
故である。
会社としては、労災の適用でなくて、交通事故で<大事な> 従業員
に怪我を負わせた『加害者』に賠償責任があるのだから、そちらに
支払って貰って欲しい・・・・・。この気持ちが判らな いではない。
それでなくても、会社にとっては労災事故が労働安全衛生の見地
からは外聞が悪く、その件数は少しでもセーブしたいところ なのだ。
会社によっては、明らかな労災事故でも、極力マスコミ報道になる
のを恐れ、報道漏れを防ぐ手立てに必死になるらしい。
従業員の立場から考えると、法では定められているのだから押しの
一手で主張を貫ければいいが、事故後に退職の覚悟ならまだしも、
事故の治療後に会社に復帰する積りなら、なかなかツッパレないの
が現状だ。
重い受傷なら余計だ。
何ヶ月も会社を休業し入院だってしなければならないから、会社に
迷惑を掛けてしまうことになる負い目がある。
そんなで、「通勤時の交通事故受傷」は「労災適用」と、昨日のブログ
で頭に入れてしまうと、いろいろ問題もあるので、その辺の事情を補
足したのが今日のブログだ。
「労災適用」申請は、個々の交通事故状況、被害者の諸事情によっ
て変わることもご理解いただけたかと思う。
ある時突然電話がなって、「退勤時に交通事故被害にあったん だが、
労災適用になるよね?」と相談を受けたことがある。
まあ、死ぬか生きるか? ギリギリそういう瀕死の重傷になった 交通
事故ならまだしも、そうでなければ、会社のイヤがる労災適用には触
れず、自賠責・任意保険の範囲で交渉を進めるのが現実的 だと思う。
それから被害者は、加害者だって「ワザと」した事故でない限り、いつ
自分が加害者側に立つかも知れないのだから、事故と同時にカサに
きて、無理難題を吹っかけることのないようにしたいもの。
そういう意味で、「自分には何の落ち度もなかったのだから・・・」「加害
相手に(金は)負担させるだけ負担させてやろう・・・・。」と、ケロっとして、
自由診療にしてしまうのではなく、健康保険を使って出費を抑えてやる
のが、自分の為でもあります。
保険会社は自己の保険支払いを抑えるために、健康保険を勧めるが、
そういう保険会社の為にするのではなく、治療費を少しでも抑えることに
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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