この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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だいぶん春の気配が漂って来たとはいえ、日差しがあっても
まだまだ寒さが沁みる今日あたりでした。
夕方前に散歩に出れば、いつの間にか日差しも隠れて曇り空。
いつものおばあさんも、"ぼっこ"をする天気でもないはずなの
に、自宅から遠出して、ヨソの空き地まで繰り出し材木置き場
に座る様子。
誰もいない材木置き場で、下敷きになっても知りませんヨ。
もうお日様も照っていないのに、"ぼっこ"出来ないっしょ!?
家を出る時は、風もない穏やかな天気だと思って、厚手のウイ
ンドブレーカーも羽織らずに出たのだが、それが間違いだった。
吹きっさらしの水田地帯まで来ると、遮るものがないから、見
た目「風」を感じなかったのだが、歩き始めると耳にビュービ
ューと風の音が凄い・・・・。
ダンボな耳でもないのに、これだもの。
あらためて「春間近の自然」の荒々しさを感じる。
目には感じない、油断大敵な「自然」の姿だよね。
数日前に見たネットのニュース記事を思い出した。
安易な野焼きによって、あろうことか隣地の工務店を全焼させて
しまって、結果1500万円もの賠償金を支払う結果になった事例
だ。
記事の事案では、野焼きを行った詳しい年月日は記載されていない
のだが、今日のように視覚的には出来そうに思える天候でも、意外
と風が吹いていて「危険な日」というのもあったりする。
記事は、野焼きで類焼させてしまった工務店との賠償責任の裁判沙汰。
次に裁判所からの和解提案に応じて、工務店へ1500万円の賠償金
支払い。
野焼きの過失者は、自分が入っていた「個人賠償責任保険」を思い出し、
保険会社に支払った賠償金の補償を求めたのだが、約款の免責事項をタ
テに支払い拒否を受けて、またまた裁判に持ち込んだ、と経時的に克明
な論述になっていて大変参考になる。
保険の約款の免責事項への、それぞれの争点と裁判所の判断までが詳述
されていて面白い。
ま、結論としては、保険加入者は保険証書の約款までよく読み込んでい
ないと、まさかの時に役に立たないということなのだが、常識的には、
どんな保険でもそうだが「(風が強かったりという)アブナイ時には、
危ないことをしてはいけない!」ということが自衛策なのだな。
保険支払い問題で、本当に”裁判ザタ”にするという根性は見上げたもの
だけれど、記事にもあるように、最初の野焼きでの隣地の工務店を類焼
させた時でも、多分最初は型通り「謝罪」はしたのだろうけれど、『重
大な過失がない限り賠償責任を免除する「失火責任法』を盾に、工務店
に対する債務不存在の確認を求める訴訟を大阪地裁に起こした』(産経
新聞)このアクションを先に起こしたというのだから、工務店側がキレ
るのも判る。
まあ、権利意識がハンパないが、なにより『風をよむ』謙虚な姿勢こそ
あるべきものではなかったか。
●【衝撃事件の核心】野焼き原因の火災で工務店全焼 保険金はなぜ支払
われなかった・・・約款免責事項のからくり
(産経新聞 2017年03月07日11:04 gooニュース)
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よろしくお願い致します。
まだまだ寒さが沁みる今日あたりでした。
夕方前に散歩に出れば、いつの間にか日差しも隠れて曇り空。
いつものおばあさんも、"ぼっこ"をする天気でもないはずなの
に、自宅から遠出して、ヨソの空き地まで繰り出し材木置き場
に座る様子。
誰もいない材木置き場で、下敷きになっても知りませんヨ。
もうお日様も照っていないのに、"ぼっこ"出来ないっしょ!?
家を出る時は、風もない穏やかな天気だと思って、厚手のウイ
ンドブレーカーも羽織らずに出たのだが、それが間違いだった。
吹きっさらしの水田地帯まで来ると、遮るものがないから、見
た目「風」を感じなかったのだが、歩き始めると耳にビュービ
ューと風の音が凄い・・・・。
ダンボな耳でもないのに、これだもの。
あらためて「春間近の自然」の荒々しさを感じる。
目には感じない、油断大敵な「自然」の姿だよね。
数日前に見たネットのニュース記事を思い出した。
安易な野焼きによって、あろうことか隣地の工務店を全焼させて
しまって、結果1500万円もの賠償金を支払う結果になった事例
だ。
記事の事案では、野焼きを行った詳しい年月日は記載されていない
のだが、今日のように視覚的には出来そうに思える天候でも、意外
と風が吹いていて「危険な日」というのもあったりする。
記事は、野焼きで類焼させてしまった工務店との賠償責任の裁判沙汰。
次に裁判所からの和解提案に応じて、工務店へ1500万円の賠償金
支払い。
野焼きの過失者は、自分が入っていた「個人賠償責任保険」を思い出し、
保険会社に支払った賠償金の補償を求めたのだが、約款の免責事項をタ
テに支払い拒否を受けて、またまた裁判に持ち込んだ、と経時的に克明
な論述になっていて大変参考になる。
保険の約款の免責事項への、それぞれの争点と裁判所の判断までが詳述
されていて面白い。
ま、結論としては、保険加入者は保険証書の約款までよく読み込んでい
ないと、まさかの時に役に立たないということなのだが、常識的には、
どんな保険でもそうだが「(風が強かったりという)アブナイ時には、
危ないことをしてはいけない!」ということが自衛策なのだな。
保険支払い問題で、本当に”裁判ザタ”にするという根性は見上げたもの
だけれど、記事にもあるように、最初の野焼きでの隣地の工務店を類焼
させた時でも、多分最初は型通り「謝罪」はしたのだろうけれど、『重
大な過失がない限り賠償責任を免除する「失火責任法』を盾に、工務店
に対する債務不存在の確認を求める訴訟を大阪地裁に起こした』(産経
新聞)このアクションを先に起こしたというのだから、工務店側がキレ
るのも判る。
まあ、権利意識がハンパないが、なにより『風をよむ』謙虚な姿勢こそ
あるべきものではなかったか。
●【衝撃事件の核心】野焼き原因の火災で工務店全焼 保険金はなぜ支払
われなかった・・・約款免責事項のからくり
(産経新聞 2017年03月07日11:04 gooニュース)
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プロフィール
HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
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茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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