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 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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先日の夜、ある集まりがあり出て来た。


参加者の中で、コチラは遠方に所在する者であったから、電車
で出掛けたのだが、オマヌケなことに、玄関脇にハンガーで吊
るすまでしておいたのに、肝心の出掛ける際にはそのオーバー
コートを忘れる始末で、ブルブルの行き帰りであった。


行ってみると、近場の人に自転車で来たという方も。

「帰りはどうするのよ?」と訊かれ、自転車で帰るから飲まない
って・・・・。


まあ、この寒い中、それも無粋だしご苦労なことと誰もが思った
ような、座の沈黙だったナ。

でも、自転車とは言え、呑んで走れば立派な「酔っ払い運転」に
引っ掛かる。


その時ひとしきり、ホントかどうか知らないが、運転免許を持って
いる人は、自転車の酔っ払い運転でも見つかれば、車の免許証から
違反点数が切られる・・・・とか何とか話題になった。

じゃあ、もともと自動車の運転免許がない人の場合は、どうなるの
ヨ?・・・・・という話にもなったが、一座の中に白バイ隊員は誰も
いなかったもので、疑問が疑問のままに話はお開きに。




●自転車でも悪質運転者に 酒酔い、携帯使用も対象 改正道交法6
月1日施行
(zakzak/夕刊フジ 2015.1.20)


この記事に、改正道交法に言う「危険行為14項目」が判り易い表に
まとめられアップされていて便利だった。
自転車にありがちな「信号無視」「一時停止違反」「歩道での歩行者
妨害」「酒酔い運転」「携帯電話を使用しながら運転するなどの安全
義務違反」も網羅されている。
あとは、普通運転免許のない自転車オンリーの使用者への周知徹底が
課題でしょうか?


コチラは、道交法のどこにそれが書いてあるのか確認しなければならな
いから、27年版の六法をチェックし、ネットで「改正道交法施行令」
をプリントしたら137ページもあったが、それもチェック。

道交法第百二条第一項の政令で定める行為として、道交法施行令第三十
七条の七に規定されたものというのが、やっとこ確認出来た。

ここのところ頻発している高齢者による高速道の逆走問題。75歳以上
の運転者に義務付けされる認知症検査の場合にもこの「危険行為」が
当てはめられるようなのが、副次的ながら今日判った。



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そんなこんなで、法律チェック作業をしていたら、スマホに飛び込んで
来たイヤなニュース。いよいよ恐れていた日本がテロの標的になる現実。

テレビには流れていたようだが、即時性でのスマホの有用性を知った。

慌ててネットニュースを探してみたが、プロバイダー系も何も全滅で、
眠い(遅い/古い)見出しのオンパレード・・・・。

災害の際のテレビは停電の心配があるから、「スマホ大事にしないと」と
再認識した今日だった。

問題は電池だな・・・・。
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性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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