この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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今日はネット記事を見ていたら、なぜか、立て続けにペット
関連記事に出くわした。
●気をつけろ 高齢者を狙った「ペット詐欺」(1)
(2013年1月7日(月)19時0分配信 週刊実話)
(このリンク記事の下欄に、続きの(2)もあるので合わせ
て読んで欲しい。)
上記(1)(2)を読んでは、総じて別段目新しいことが書かれ
ているわけではない。
ただ、通読しては今の日本のペット事情が俯瞰出来る大変
便利な内容ではある。
少子高齢化が進む中、ペットを買う家庭が増えしばらく前から
ペットブームと言われる日本だが、そういう中、飼い主の気持ち
や動物愛護の心に付け込む、不埒な輩による悪質商法やら詐欺
が増加していると記事は伝えている。
しっかし、「ペット詐欺には里親詐欺のほか、葬儀詐欺、ペット
モデル詐欺、募金詐欺、差し替え詐欺、珍種売りつけ詐欺など」
(上記記事)があるという。
いやはや、考えるヤツも考えるものだと、妙に感心してしまう・・・。
上記記事で一番興味を引いたのは、冒頭のボランティアを騙して、
貰い受けた猫を踏みつけるなど虐待死させた男に執行猶予付き
ながら懲役3年の重い判決が出たことだ。
動物愛護法違反と詐欺罪が適用になったと。
動物愛護法、正確には「動物の愛護及び管理に関する法律」という。
昨年9月に改正法が成立し、今年の9月1日から施行となる。
今でも民法上では、犬・猫などのペットは「物」に過ぎないのだが、
時代は変り動物の<命>を思いやり、動物を愛護し、人と動物
が共生する社会の実現を図ることが、文明国といわれる道と理解
せねばならないのだ。
今度の法改正で、法違反への罰則規定の強化も著しい。
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役
又は二百万円以下の罰金に処する。」 (改正動物愛護法・第四十四条)
「愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。」 (同法・同
条の3)
それぞれの罰金は、旧法の倍にハネ上がった。
●ジョギング中、犬にかまれ重傷・・・飼い主書類送検
(2013年1月10日(木)12時31分配信 読売新聞)
●犬の飼い主書類送検=女性襲われ死亡ー山梨県警
(2013年1月8日(火)21時8分配信 時事通信)
<ジョギング中>の方は、北海道での昨年5月の事件。
山梨の方は2011年の事件だが、飼い主はいずれも過失
傷害と重過失致死容疑と刑法罪での逮捕。
しかも、逮捕まで大分時間が掛かっている事案。
それぞれの捜査関係者には地道な努力に感謝したい。
動物愛護法第7条で、<動物の所有者又は占有者の責務>
を規定しているのだが、「・・・・・・・動物が人の生命、身体若
しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、
又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。」
(第7条抜粋)としているのに、怠惰な飼養で現実に他人に危
害を加えてしまい、刑法上の罪を問われてしまったわけだ。
大昔の、ポチに味噌汁のぶっ掛けご飯を喰わせていた時代そ
のままの、飼養ではいけないんだよね。
北海道の事件「首輪につなぐ留め金が外れやすくなっているこ
とを知りながら放置し、首輪が外れて逃げ出した2頭のうち1頭
が・・・」、山梨の事件「・・・ひもの劣化を知りながら、犬の散歩を
何度もするなど安全管理を怠った結果、」とそれぞれ怠惰な飼養
が指弾された。
動物愛護法第7条の3「動物の所有者又は占有者は、その所有
し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。」
天網恢恢疎にして漏らさず
「・・・・・・・・・・、知らなかった・・・・・・・・。」では済まないのが法。
それにしても、事件を起こした犬が帰った時、犬の口の回りは血
だらけだっただろうし、興奮もしていたろうから「何かあった!!」と
飼い主なら判っていたはず。被害者が重傷や死亡であってみれば、
近所でもしばらく噂も立っていただろうとも思う。
それでも、飼い主は息を潜めて知らん顔を決め込んでいた・・・・!?
捜査陣の長期の捜査には頭が下がる。
ペットを飼ったら飼ったで、細心の心配りと行動が絶対に必要だし
物言えぬペットの飼い主には大きな責任があることを常々自覚し
なければならないのです。
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関連記事に出くわした。
●気をつけろ 高齢者を狙った「ペット詐欺」(1)
(2013年1月7日(月)19時0分配信 週刊実話)
(このリンク記事の下欄に、続きの(2)もあるので合わせ
て読んで欲しい。)
上記(1)(2)を読んでは、総じて別段目新しいことが書かれ
ているわけではない。
ただ、通読しては今の日本のペット事情が俯瞰出来る大変
便利な内容ではある。
少子高齢化が進む中、ペットを買う家庭が増えしばらく前から
ペットブームと言われる日本だが、そういう中、飼い主の気持ち
や動物愛護の心に付け込む、不埒な輩による悪質商法やら詐欺
が増加していると記事は伝えている。
しっかし、「ペット詐欺には里親詐欺のほか、葬儀詐欺、ペット
モデル詐欺、募金詐欺、差し替え詐欺、珍種売りつけ詐欺など」
(上記記事)があるという。
いやはや、考えるヤツも考えるものだと、妙に感心してしまう・・・。
上記記事で一番興味を引いたのは、冒頭のボランティアを騙して、
貰い受けた猫を踏みつけるなど虐待死させた男に執行猶予付き
ながら懲役3年の重い判決が出たことだ。
動物愛護法違反と詐欺罪が適用になったと。
動物愛護法、正確には「動物の愛護及び管理に関する法律」という。
昨年9月に改正法が成立し、今年の9月1日から施行となる。
今でも民法上では、犬・猫などのペットは「物」に過ぎないのだが、
時代は変り動物の<命>を思いやり、動物を愛護し、人と動物
が共生する社会の実現を図ることが、文明国といわれる道と理解
せねばならないのだ。
今度の法改正で、法違反への罰則規定の強化も著しい。
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役
又は二百万円以下の罰金に処する。」 (改正動物愛護法・第四十四条)
「愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。」 (同法・同
条の3)
それぞれの罰金は、旧法の倍にハネ上がった。
●ジョギング中、犬にかまれ重傷・・・飼い主書類送検
(2013年1月10日(木)12時31分配信 読売新聞)
●犬の飼い主書類送検=女性襲われ死亡ー山梨県警
(2013年1月8日(火)21時8分配信 時事通信)
<ジョギング中>の方は、北海道での昨年5月の事件。
山梨の方は2011年の事件だが、飼い主はいずれも過失
傷害と重過失致死容疑と刑法罪での逮捕。
しかも、逮捕まで大分時間が掛かっている事案。
それぞれの捜査関係者には地道な努力に感謝したい。
動物愛護法第7条で、<動物の所有者又は占有者の責務>
を規定しているのだが、「・・・・・・・動物が人の生命、身体若
しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、
又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。」
(第7条抜粋)としているのに、怠惰な飼養で現実に他人に危
害を加えてしまい、刑法上の罪を問われてしまったわけだ。
大昔の、ポチに味噌汁のぶっ掛けご飯を喰わせていた時代そ
のままの、飼養ではいけないんだよね。
北海道の事件「首輪につなぐ留め金が外れやすくなっているこ
とを知りながら放置し、首輪が外れて逃げ出した2頭のうち1頭
が・・・」、山梨の事件「・・・ひもの劣化を知りながら、犬の散歩を
何度もするなど安全管理を怠った結果、」とそれぞれ怠惰な飼養
が指弾された。
動物愛護法第7条の3「動物の所有者又は占有者は、その所有
し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。」
天網恢恢疎にして漏らさず
「・・・・・・・・・・、知らなかった・・・・・・・・。」では済まないのが法。
それにしても、事件を起こした犬が帰った時、犬の口の回りは血
だらけだっただろうし、興奮もしていたろうから「何かあった!!」と
飼い主なら判っていたはず。被害者が重傷や死亡であってみれば、
近所でもしばらく噂も立っていただろうとも思う。
それでも、飼い主は息を潜めて知らん顔を決め込んでいた・・・・!?
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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