この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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最高裁で今日出た判決のニュースだ。
●歓送迎会後の事故死で労災=参加「会社の要請」-最高裁
(2016年07月08日 16時46分 時事通信)
記事によれば、交通事故により死亡した男性の妻が「遺族補償
給付を求めたが、労基署は労災に当らないとして認めず」に裁
判になっていたとのこと。
それにしても、男性が交通事故死したのが2010年。その間
労基署の決定を支持した一審、二審を経て、最高裁まで争い、
実に6年を要した。
ここまでの労基署の決定の詳細、一・二審での労基署の言い分
支持の判決文など、詳細を調べてもいないから不明なのだが、
労基署の労災認定などは厳正、公平でなければならないことは
当然に理解するのだが、それにしても・・・・だ。
「労災に当らない」とした労基署の判断とはどういうものだっ
たのだろうか?
詳細を判りもしないでとやかく論評を加えるというのは避けねば
ならないのだが、私的ブログでの一般論として以下書いてみると、
上記記事にもある通り最高裁第2小法廷の判断「上司の意向で歓
送迎会に参加した実態」があるから、「男性の一連の行動は会社
側の要請によるもの」と結論づけ、一、二審を破棄したことには
大いに納得だ。
想像するに、メッキ加工会社というから規模はそれほど大きくなく、
汚れ仕事ゆえに募集をかけても、日本人の若者など集まらず慢性的
な人手不足状態だったろう。
で、労働力としての中国人研修生の確保だった。
研修生にも気分良く働いてもらうため、会社は歓送迎会を催すこと
になった。
上司「A君(死亡した男性)、今からの歓送迎会出てくれヨ!」「ええっ、
どうしても明日までには仕上げて置かなければならないのがあるんで
すヨ!!」
上司「そんなこというなよ。研修生には受け入れ側の社員全員を紹介
する意味もあるんだから・・・。」「欠席はマズイよ!?」「どうして
もというなら、飲み会が終わってから会社に戻って仕上げろヨ。」
あくまでも想像だが、こんな感じだったのではないか?
ということは、<どうしても参加が必須という上司の意向の歓送迎会>
<絶対終わらせねばならない作業を残している><酒宴の後、工場に
戻る>この一連の流れを上司も理解し了解していた、ということだ。
多分男性は歓送迎会であっても飲んではいないだろうから、一連の流れ
は「業務上」の交通事故に入れるべきなのだと思う。
歓送迎会自体が業務であり、上司も認知していた残業のため、工場へ向
かったのであるから、その途中での交通死亡事故は、『業務起因性』が
当然に認められるべきものと思う。
つまり業務災害なのだから労災認定がされるべきなのだと思われるのだ。
出張中に宿泊先で夕食中に飲酒した後、宿泊先の階段から転落死した事故
につき、出張先宿泊施設内での慰労と懇親の飲酒は宿泊に通常随伴する行
為だから、業務起因性が認められるとした例もある。
【福岡地判 平5.4.28】
よしんば上司が<残業をすること>を知らなかった場合でも、この日にど
うしても残業をしなければならなかったことが証明されれば、「事業主の
指揮命令下」(この場合、上司)でなくとも、「業務遂行性の有無」から業
務起因性は否定できないのだから、業務上災害と判定されるものと思われる。
(タクシー運転手が帰社時刻を超えて無断営業となっていた際の、災害が業務
上災害と認められた事例。【東京地判 昭35.1.27】)
いずれにしても、勝訴まで3審を要し6年の歳月とは忸怩たる思いがする。
機会があれば、一連の裁判過程を覗いてみたいと思わせるものだった。
●人気ブログランキング へ
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●歓送迎会後の事故死で労災=参加「会社の要請」-最高裁
(2016年07月08日 16時46分 時事通信)
記事によれば、交通事故により死亡した男性の妻が「遺族補償
給付を求めたが、労基署は労災に当らないとして認めず」に裁
判になっていたとのこと。
それにしても、男性が交通事故死したのが2010年。その間
労基署の決定を支持した一審、二審を経て、最高裁まで争い、
実に6年を要した。
ここまでの労基署の決定の詳細、一・二審での労基署の言い分
支持の判決文など、詳細を調べてもいないから不明なのだが、
労基署の労災認定などは厳正、公平でなければならないことは
当然に理解するのだが、それにしても・・・・だ。
「労災に当らない」とした労基署の判断とはどういうものだっ
たのだろうか?
詳細を判りもしないでとやかく論評を加えるというのは避けねば
ならないのだが、私的ブログでの一般論として以下書いてみると、
上記記事にもある通り最高裁第2小法廷の判断「上司の意向で歓
送迎会に参加した実態」があるから、「男性の一連の行動は会社
側の要請によるもの」と結論づけ、一、二審を破棄したことには
大いに納得だ。
想像するに、メッキ加工会社というから規模はそれほど大きくなく、
汚れ仕事ゆえに募集をかけても、日本人の若者など集まらず慢性的
な人手不足状態だったろう。
で、労働力としての中国人研修生の確保だった。
研修生にも気分良く働いてもらうため、会社は歓送迎会を催すこと
になった。
上司「A君(死亡した男性)、今からの歓送迎会出てくれヨ!」「ええっ、
どうしても明日までには仕上げて置かなければならないのがあるんで
すヨ!!」
上司「そんなこというなよ。研修生には受け入れ側の社員全員を紹介
する意味もあるんだから・・・。」「欠席はマズイよ!?」「どうして
もというなら、飲み会が終わってから会社に戻って仕上げろヨ。」
あくまでも想像だが、こんな感じだったのではないか?
ということは、<どうしても参加が必須という上司の意向の歓送迎会>
<絶対終わらせねばならない作業を残している><酒宴の後、工場に
戻る>この一連の流れを上司も理解し了解していた、ということだ。
多分男性は歓送迎会であっても飲んではいないだろうから、一連の流れ
は「業務上」の交通事故に入れるべきなのだと思う。
歓送迎会自体が業務であり、上司も認知していた残業のため、工場へ向
かったのであるから、その途中での交通死亡事故は、『業務起因性』が
当然に認められるべきものと思う。
つまり業務災害なのだから労災認定がされるべきなのだと思われるのだ。
出張中に宿泊先で夕食中に飲酒した後、宿泊先の階段から転落死した事故
につき、出張先宿泊施設内での慰労と懇親の飲酒は宿泊に通常随伴する行
為だから、業務起因性が認められるとした例もある。
【福岡地判 平5.4.28】
よしんば上司が<残業をすること>を知らなかった場合でも、この日にど
うしても残業をしなければならなかったことが証明されれば、「事業主の
指揮命令下」(この場合、上司)でなくとも、「業務遂行性の有無」から業
務起因性は否定できないのだから、業務上災害と判定されるものと思われる。
(タクシー運転手が帰社時刻を超えて無断営業となっていた際の、災害が業務
上災害と認められた事例。【東京地判 昭35.1.27】)
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
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上記もろもろ、兼 おっさん。
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