この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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今日は、平成19年度行政書士試験の合格発表日でしたね。
合格なさった方はおめでとうございます。
惜しくも不合格となってしまった方は、ご苦労様でしたね。
一年間の長丁場でしたから、シロクロ付いた今、ゆっくり身体を休め
これから、を考えて下さい。
落ちたって、長い人生では<一瞬>のことですから、捲土重来再チャ
レンジすればイイと思います。
今年の合格率が8.6%、平成18年度は4.8%、平成17年度が
2.6%、かなりのバラつきがありますね。
来年はこの反動で、また難しくなるのでしょうか?
まあ、いずれにしても「なってからが大変」なのですから、慌てる
ことはありません。
早く受かれば、助走期間が長く取れることはマチガイありませんが、
五十歩百歩です。
それより、真に役立つ行政書士たらんと陶冶すること、そのためには、
受験勉強期であろうと、広い視野を失わない心がけが大切に思います。
さて、今朝は8時半にもならない頃から、続けて3回の着信履歴。
「なんだろ?」
携帯は事務所に置きっ放しでしたから、9時も過ぎた頃気がつきま
してかけてみました。
かけましたら「何でしょ?」と女の人の声。
「先程かかって来たものでかけたのですが・・・。」「えっ?かけて
ませんけど・・・・。」
一しきりそんなやり取りがありまして、掛けた主は専務さんだった
ことが判りました。
いやあ、ビックリしました。
女の方は思い出せば、ある会社の社長の奥様でした。
聴けば、昨日社長が亡くなった・・・・のだとか。
いやはや、昨夜お亡くなりになった社長の枕元におられた奥様に、
事務所から転送になった電話が行ってしまったかも知れない・・・。
気丈に応対して戴きましたが・・・・・・・。
誠に申しわけございません。
そうと判れば、余計にもう電話はかけられません。
昨日亡くなっての、今日ですからね。
待つことにしました。
夕方も4時を過ぎた頃、やっと当方が出先に出ていた時に電話が
ありました。
事務所に戻ると、FAXが入っていまして、葬儀の案内でした。
見れば、昨夕18時40分に社長は逝去なさったとありました。
昨日の夜、「黒田さんに連絡しなくちゃ・・・・」と専務が話して
いたと言います。
それで、朝の連絡だったのですね。
その会社には、税理士さんも社労士さんも入っています。
司法書士さんだって知っている方はいるハズなのですが、「黒田さん
に連絡取らなくちゃ。」と言って頂くことは、大変嬉しいことです。
産業廃棄物関連で詰まっている業務はありますし、建設会社の各種届出
書はあるし、同じく建設業での新規申請もあります。交通事故もそろそ
ろ解決間近に迫っているし、介護事業者申請やら、動物愛護法がらみ
の作成準備も・・・・と頭いっぱいではあるのですが、
社長の臨終の夜に「黒田に連絡しなくちゃ・・・」と思っていただい
たのですから、これはこれで、やはり期待に応えなければと思った
今日でしたね。
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専務から電話が入る前にと思い、新会社法の本2冊(厳選して!)
商業登記の本2冊、建設業許可申請の本を取り急ぎチェック。
■芥川基編著『これからの取締役・監査役のための法律常識
と実務』(同文舘出版)が急ぎの時に役立った。
中小企業の承継問題が話題になり始めて久しいが、こんな仕事の
関わりはないだろうと思っていて、関連本の蔵書がなかった。
反省!!
月曜日で生憎図書館は休みの日・・・・。
取り合えず、取っ掛かりにアマゾンに1冊発注した。
■『社長!あなたが死んだら会社はどうなる??
企業を永続させるための社会的責任としての事業承継』
(出版文化社)
変更登記申請などは司法書士に依頼するのであるが、一連の代替わり
をスムーズにするためには、法的な一連の流れを説明して挙げられ
なければならない。
建設業法の<経営業務の管理責任者>はOK,<選任の技術者>が問
題か。夕方留守電に電話しておいた司法書士から、今日は電話なし。
会社のゴム印の見積もりもして置いた。
先々相続の問題まで視野に入れて、ある程度目鼻を付けられたかな。
社長には申し訳ないような動きだが、遺されたものにスムーズな
バトンタッチが出来るようにして上げる、これが何よりの「はなむけ」
だと私は思うのです。
奇しくも行政書士試験合格発表の日のブログですが、
お若い後輩達に申し上げるなら、行政書士に求められるものは、
広い視野に立ち行動するプロデューサー感覚を研ぎ澄ますこと
だと思います。
合格なさった方はおめでとうございます。
惜しくも不合格となってしまった方は、ご苦労様でしたね。
一年間の長丁場でしたから、シロクロ付いた今、ゆっくり身体を休め
これから、を考えて下さい。
落ちたって、長い人生では<一瞬>のことですから、捲土重来再チャ
レンジすればイイと思います。
今年の合格率が8.6%、平成18年度は4.8%、平成17年度が
2.6%、かなりのバラつきがありますね。
来年はこの反動で、また難しくなるのでしょうか?
まあ、いずれにしても「なってからが大変」なのですから、慌てる
ことはありません。
早く受かれば、助走期間が長く取れることはマチガイありませんが、
五十歩百歩です。
それより、真に役立つ行政書士たらんと陶冶すること、そのためには、
受験勉強期であろうと、広い視野を失わない心がけが大切に思います。
さて、今朝は8時半にもならない頃から、続けて3回の着信履歴。
「なんだろ?」
携帯は事務所に置きっ放しでしたから、9時も過ぎた頃気がつきま
してかけてみました。
かけましたら「何でしょ?」と女の人の声。
「先程かかって来たものでかけたのですが・・・。」「えっ?かけて
ませんけど・・・・。」
一しきりそんなやり取りがありまして、掛けた主は専務さんだった
ことが判りました。
いやあ、ビックリしました。
女の方は思い出せば、ある会社の社長の奥様でした。
聴けば、昨日社長が亡くなった・・・・のだとか。
いやはや、昨夜お亡くなりになった社長の枕元におられた奥様に、
事務所から転送になった電話が行ってしまったかも知れない・・・。
気丈に応対して戴きましたが・・・・・・・。
誠に申しわけございません。
そうと判れば、余計にもう電話はかけられません。
昨日亡くなっての、今日ですからね。
待つことにしました。
夕方も4時を過ぎた頃、やっと当方が出先に出ていた時に電話が
ありました。
事務所に戻ると、FAXが入っていまして、葬儀の案内でした。
見れば、昨夕18時40分に社長は逝去なさったとありました。
昨日の夜、「黒田さんに連絡しなくちゃ・・・・」と専務が話して
いたと言います。
それで、朝の連絡だったのですね。
その会社には、税理士さんも社労士さんも入っています。
司法書士さんだって知っている方はいるハズなのですが、「黒田さん
に連絡取らなくちゃ。」と言って頂くことは、大変嬉しいことです。
産業廃棄物関連で詰まっている業務はありますし、建設会社の各種届出
書はあるし、同じく建設業での新規申請もあります。交通事故もそろそ
ろ解決間近に迫っているし、介護事業者申請やら、動物愛護法がらみ
の作成準備も・・・・と頭いっぱいではあるのですが、
社長の臨終の夜に「黒田に連絡しなくちゃ・・・」と思っていただい
たのですから、これはこれで、やはり期待に応えなければと思った
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商業登記の本2冊、建設業許可申請の本を取り急ぎチェック。
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と実務』(同文舘出版)が急ぎの時に役立った。
中小企業の承継問題が話題になり始めて久しいが、こんな仕事の
関わりはないだろうと思っていて、関連本の蔵書がなかった。
反省!!
月曜日で生憎図書館は休みの日・・・・。
取り合えず、取っ掛かりにアマゾンに1冊発注した。
■『社長!あなたが死んだら会社はどうなる??
企業を永続させるための社会的責任としての事業承継』
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変更登記申請などは司法書士に依頼するのであるが、一連の代替わり
をスムーズにするためには、法的な一連の流れを説明して挙げられ
なければならない。
建設業法の<経営業務の管理責任者>はOK,<選任の技術者>が問
題か。夕方留守電に電話しておいた司法書士から、今日は電話なし。
会社のゴム印の見積もりもして置いた。
先々相続の問題まで視野に入れて、ある程度目鼻を付けられたかな。
社長には申し訳ないような動きだが、遺されたものにスムーズな
バトンタッチが出来るようにして上げる、これが何よりの「はなむけ」
だと私は思うのです。
奇しくも行政書士試験合格発表の日のブログですが、
お若い後輩達に申し上げるなら、行政書士に求められるものは、
広い視野に立ち行動するプロデューサー感覚を研ぎ澄ますこと
だと思います。
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昨日は土曜日でしたので、家人は仕事が休み。
当方は行政書士会の会議でしたので、当方の方が先に起きました。
先日ウチの娘が大学院を受験した話を書きましたが、大学院の前に
一応学部への編入試験も受けておりまして、ソチラは合格が決まって
おりました。
そうしたら、今の生協も商売上手でね、昨年入学生用の厚い本型の
パンフを昨年秋口にはもう送って来ていて、今春入学用のが出来たとか
で、2,3日前また送って来ました。
両方で厚さ、8センチもあるんじゃないかな。
2つで相当の重さ、それがビニール袋2梱包なわけで・・・・。
居間のピアノの上にその2つを乗っけて置きましたら、
土曜日の朝、バッターーーンと床に落ちてるのを発見!!
あああっ・・・・・、オッコチテルーーーーーーーー。
家人には、今朝になってから言いましたが、
試験、落っこちてるなあ、と思うなあ。
まあ、本人には口が裂けても言えませんが・・・。
そんなトコへおいたアッシが悪いんっすか?
つらーーーーーーーーーーーーー。
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当方は行政書士会の会議でしたので、当方の方が先に起きました。
先日ウチの娘が大学院を受験した話を書きましたが、大学院の前に
一応学部への編入試験も受けておりまして、ソチラは合格が決まって
おりました。
そうしたら、今の生協も商売上手でね、昨年入学生用の厚い本型の
パンフを昨年秋口にはもう送って来ていて、今春入学用のが出来たとか
で、2,3日前また送って来ました。
両方で厚さ、8センチもあるんじゃないかな。
2つで相当の重さ、それがビニール袋2梱包なわけで・・・・。
居間のピアノの上にその2つを乗っけて置きましたら、
土曜日の朝、バッターーーンと床に落ちてるのを発見!!
あああっ・・・・・、オッコチテルーーーーーーーー。
家人には、今朝になってから言いましたが、
試験、落っこちてるなあ、と思うなあ。
まあ、本人には口が裂けても言えませんが・・・。
そんなトコへおいたアッシが悪いんっすか?
つらーーーーーーーーーーーーー。
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今日は朝9時に出て、行政書士会支部理事会に出席。
午後には、その附随作業が発生して、昼食が15時過ぎだったか。
印刷屋さんに急遽のシゴトを頼み、18時前これまた急遽の校正。
急がせていて、返事しなければ「遅れの原因」が<クロダくん>に
なってしまいますから、朝青龍戦、白鵬戦も上の空で校正作業。
疲れましたな。
執行部以外だーれもこの苦労知らないんっすが・・・・。とほ。
で、ここ数日ギシガシとブログ書き過ぎましたから。今日は、サラサラ
のお茶漬け程度にしましょ。
昨年12月に、くもん出版から『読書がたのしくなる・ニッポンの文学』
なる、5冊組の文学集が出ました。
文学なんて読まないだろう今の十代に向けた、なかなかメッケものの
本です。
おじさんは、十代は十代でも、ウンジュウダイ!?ではありますが、
なかなかドーシテ、改めてイイ本でした。
5冊のどの表紙裏にも、まず、この言葉。
『古くって、新しい。
たしかに、うんと昔に書かれたものではある。
けれど、いま読んでみても、たましいがふるえる。
そんな作品が、ニッポンの文学ーーーー。
ずっとずっと「読みつがれてきた」とは、
そういうことだ。』
読了したのは、その第5巻目。
サブタイトルが<生きるって、カッコワルイこと?>とあって、
芥川龍之介・蜜柑、 有島武郎・一房の葡萄、 宮沢賢治・猫の事務所
新美南吉・牛をつないだ椿の木、 菊地寛・形、 横光利一・蝿
梶井基次郎・檸檬、 森鴎外・高瀬舟 の8作品が収録されています。
いずれも短編ですから、スグ読めてしまいますが、
ウーム、後でジワーーーッと来ますね。
他の巻については今日は触れませんけれど、太宰治の「畜犬談」、
宮沢賢治の「なめとこ山の熊」も心に残ります。
上記の芥川の「蜜柑」は滲みます。横光利一「蝿」は、まるで映画の
よう。生と死のコントラストは見事という他ありません。
森鴎外の「高瀬舟」は、今にも通ずる安楽死問題・・・・・。
そんなこと言ったって、本を捜すの面倒!
ごもっともでゴザイマス、はい。
でも、知っている方は知ってるでしょうが、ネット上に
">■「青空文庫」
なるものがあるんです。
グーグルなどで、「青空文庫」を検索すると、ありゃりゃ、
昔の本ですからね、ズェーーーーーーンぶ、ネット上で取り出せます。
このブログを読んだ後、あなたのパソコンで、上の本がどれもスグ
読めてしまいます。
ファイル種別は「XHTMLファイル」で読むのが一番読み易いと
思いますが、ま、好き好きです。
それから、短編ですから、気に入った作品をプリントアウトしてから
読まれるとジックリ感動を持って読めると思います。
(このようなことが出来るのも、全国の本好きボランティアの皆様
のお蔭です。感謝。)
どうぞ、是非おためしになって下さいねっ!!
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午後には、その附随作業が発生して、昼食が15時過ぎだったか。
印刷屋さんに急遽のシゴトを頼み、18時前これまた急遽の校正。
急がせていて、返事しなければ「遅れの原因」が<クロダくん>に
なってしまいますから、朝青龍戦、白鵬戦も上の空で校正作業。
疲れましたな。
執行部以外だーれもこの苦労知らないんっすが・・・・。とほ。
で、ここ数日ギシガシとブログ書き過ぎましたから。今日は、サラサラ
のお茶漬け程度にしましょ。
昨年12月に、くもん出版から『読書がたのしくなる・ニッポンの文学』
なる、5冊組の文学集が出ました。
文学なんて読まないだろう今の十代に向けた、なかなかメッケものの
本です。
おじさんは、十代は十代でも、ウンジュウダイ!?ではありますが、
なかなかドーシテ、改めてイイ本でした。
5冊のどの表紙裏にも、まず、この言葉。
『古くって、新しい。
たしかに、うんと昔に書かれたものではある。
けれど、いま読んでみても、たましいがふるえる。
そんな作品が、ニッポンの文学ーーーー。
ずっとずっと「読みつがれてきた」とは、
そういうことだ。』
読了したのは、その第5巻目。
サブタイトルが<生きるって、カッコワルイこと?>とあって、
芥川龍之介・蜜柑、 有島武郎・一房の葡萄、 宮沢賢治・猫の事務所
新美南吉・牛をつないだ椿の木、 菊地寛・形、 横光利一・蝿
梶井基次郎・檸檬、 森鴎外・高瀬舟 の8作品が収録されています。
いずれも短編ですから、スグ読めてしまいますが、
ウーム、後でジワーーーッと来ますね。
他の巻については今日は触れませんけれど、太宰治の「畜犬談」、
宮沢賢治の「なめとこ山の熊」も心に残ります。
上記の芥川の「蜜柑」は滲みます。横光利一「蝿」は、まるで映画の
よう。生と死のコントラストは見事という他ありません。
森鴎外の「高瀬舟」は、今にも通ずる安楽死問題・・・・・。
そんなこと言ったって、本を捜すの面倒!
ごもっともでゴザイマス、はい。
でも、知っている方は知ってるでしょうが、ネット上に
">■「青空文庫」
なるものがあるんです。
グーグルなどで、「青空文庫」を検索すると、ありゃりゃ、
昔の本ですからね、ズェーーーーーーンぶ、ネット上で取り出せます。
このブログを読んだ後、あなたのパソコンで、上の本がどれもスグ
読めてしまいます。
ファイル種別は「XHTMLファイル」で読むのが一番読み易いと
思いますが、ま、好き好きです。
それから、短編ですから、気に入った作品をプリントアウトしてから
読まれるとジックリ感動を持って読めると思います。
(このようなことが出来るのも、全国の本好きボランティアの皆様
のお蔭です。感謝。)
どうぞ、是非おためしになって下さいねっ!!
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さて今日も、昨日に引き続き自動車保険について触れてみましょう。
当方のブログを覗かれている読者は、割合に年齢の高い方が多いよう
ですから、その周辺のことです。
例えば、ウチの場合ですと、長男はすでに社会人ですから、自分の車を
持っています。
もう一人の方が学生。
一昨年の頃だったか、運転免許を取りました。
自分の車は持っておりません。
よって、帰省した折など、運転したがるのですね。
運転したいというのであれば、どんどん運転させた方がイイですよね。
身体で覚えるものですから、乗らないことには忘れてしまうし、
上達しません。
ところが、ここが問題なのです。
お父さんの車でも、お母さんの車でも良いのですが、
任意保険の「運転者限定特約」「年齢条件」がどうなっているか?
これを良くチェックしなければなりません。
ついこの間まで、中学生だったり、高校生だったりした訳ですから
「運転」なんて考えたことがなかったのに、子供の成長たるや早い
ものです。
「免許取りたい・・・。」「うん、取れば・・・・。」
軽い気持ちで取らせます。
次に、程なく「運転してみたい・・・。」「忘れちゃうもの・・・。」
「そうだよな、じゃあ、貸してやるよ。」つい軽い気持ちで運転させ
たりしますよね。
その間、自分の運転歴は長くなり、何処にだって車がある時代ですから、
安くなるというんで『運転者本人・配偶者限定特約』(ウチもこれだった)にしたりしています。
そおして、何年もが過ぎました・・・・。
子供が免許持つ位に育っているのに、自動車保険の細部まで考えたこと
などないのが大概でしょう。(運転歴が長くなりましたから、保険など
惰性・・・・といった感じで緊張感がありません。)
で、軽い気持ちで子供に運転させた。
ところが、その子供が不慣れで事故った!!
この場合『運転者本人・配偶者限定特約』のままだと、子供の起こした
事故には<保険金の支払いはありません。>
ウチの家人の車は、4月が更新時期です。
よく帰省した子供が使うのですが、事故った場合、一切の保険金が
出ないことになります。
当方のは、昨日『運転者本人・配偶者限定特約』から『運転者家族
限定特約』に変更しました。
割引率が3%ダウンするだけで、補償が付けられることになりま
した。
他県の大学に通っていますから、当然に『別居』、そして学生なので
『未婚の子ども』になります。
つまり『運転者家族限定特約』は<別居の未婚の子ども>までカバー
されるのです。
次に、「運転者の年齢条件」は『35才以上補償』のまま、その特典
を享受させて貰っていますが、問題は学生の子どもが運転する時は
どうなるのか?
これ、引っ掛かりますよね。
ウチの保険の種類では、<別居の未婚の子ども>の場合は『年齢を
問わず補償』とあり、ひと安心。
これで、我が家では子どもが当方の車を運転する場合は、保険の補償が
されることになり、4月には家人の車もそのように変更するつもりです。
*保険屋さんは、あなたの御宅の家族関係やら暮らし振りなど全然
知りません。「保険設計」の方向性は、自らが思いを巡らして
提案して行きませんと、大きな<落とし穴>に落ちることに
なります。
<別居の未婚の子ども>について書きましたが、次のステージには
<別居の既婚の子ども>という側面だって現れます。
軽い気持ちで、既婚の子どもに運転させた車での事故で、結果、
一切保険金が出ない事例を見聞きしたことがあります。
交通事故は万が一のことなのですが、その万が一のことが自分に起
こらない、とは誰も断定は出来ません。
飛び出し事故で、高校生が轢かれてしまい、全身グルグル巻きの遺体
を見舞いに行ったことがありました。
当然遺族に線香上げも拒否された加害者となった若い娘さん、
告別式の日、葬儀の執り行われている家の向かいの軒下で、
無言で頭を垂れている姿を見ました。
冷たい雨の降る寒い日でした。
到底一人では来られなかったのでしょう、お父さんが付き添って
二人で立っている姿は、この世の凄惨・残酷さの典型でした。
勿論、グルグル巻きの小さな物体になってしまった高校生も。
事故の詳細は判りませんでしたが、その後に示談交渉があったの
でしょう。
事故は肉体的負担も大きいものですが、事故直後からその後の精神的
負担も計り知れないものがあります。
誠意の現わし方が金銭的補償で現わさなければならないものとすれば、
保険での補償のあるなしは思った以上に大きなものです。
「自己責任の時代」と言われますが、自分の身の回りに神経を行き
届かせる努力と目配りが必要な時代、と言ってもいいのです。
(注.保険内容は会社によっても、その種類によっても違います。
ご自分の加入している保険会社とよく相談なさって下さい。)
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ですから、その周辺のことです。
例えば、ウチの場合ですと、長男はすでに社会人ですから、自分の車を
持っています。
もう一人の方が学生。
一昨年の頃だったか、運転免許を取りました。
自分の車は持っておりません。
よって、帰省した折など、運転したがるのですね。
運転したいというのであれば、どんどん運転させた方がイイですよね。
身体で覚えるものですから、乗らないことには忘れてしまうし、
上達しません。
ところが、ここが問題なのです。
お父さんの車でも、お母さんの車でも良いのですが、
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これを良くチェックしなければなりません。
ついこの間まで、中学生だったり、高校生だったりした訳ですから
「運転」なんて考えたことがなかったのに、子供の成長たるや早い
ものです。
「免許取りたい・・・。」「うん、取れば・・・・。」
軽い気持ちで取らせます。
次に、程なく「運転してみたい・・・。」「忘れちゃうもの・・・。」
「そうだよな、じゃあ、貸してやるよ。」つい軽い気持ちで運転させ
たりしますよね。
その間、自分の運転歴は長くなり、何処にだって車がある時代ですから、
安くなるというんで『運転者本人・配偶者限定特約』(ウチもこれだった)にしたりしています。
そおして、何年もが過ぎました・・・・。
子供が免許持つ位に育っているのに、自動車保険の細部まで考えたこと
などないのが大概でしょう。(運転歴が長くなりましたから、保険など
惰性・・・・といった感じで緊張感がありません。)
で、軽い気持ちで子供に運転させた。
ところが、その子供が不慣れで事故った!!
この場合『運転者本人・配偶者限定特約』のままだと、子供の起こした
事故には<保険金の支払いはありません。>
ウチの家人の車は、4月が更新時期です。
よく帰省した子供が使うのですが、事故った場合、一切の保険金が
出ないことになります。
当方のは、昨日『運転者本人・配偶者限定特約』から『運転者家族
限定特約』に変更しました。
割引率が3%ダウンするだけで、補償が付けられることになりま
した。
他県の大学に通っていますから、当然に『別居』、そして学生なので
『未婚の子ども』になります。
つまり『運転者家族限定特約』は<別居の未婚の子ども>までカバー
されるのです。
次に、「運転者の年齢条件」は『35才以上補償』のまま、その特典
を享受させて貰っていますが、問題は学生の子どもが運転する時は
どうなるのか?
これ、引っ掛かりますよね。
ウチの保険の種類では、<別居の未婚の子ども>の場合は『年齢を
問わず補償』とあり、ひと安心。
これで、我が家では子どもが当方の車を運転する場合は、保険の補償が
されることになり、4月には家人の車もそのように変更するつもりです。
*保険屋さんは、あなたの御宅の家族関係やら暮らし振りなど全然
知りません。「保険設計」の方向性は、自らが思いを巡らして
提案して行きませんと、大きな<落とし穴>に落ちることに
なります。
<別居の未婚の子ども>について書きましたが、次のステージには
<別居の既婚の子ども>という側面だって現れます。
軽い気持ちで、既婚の子どもに運転させた車での事故で、結果、
一切保険金が出ない事例を見聞きしたことがあります。
交通事故は万が一のことなのですが、その万が一のことが自分に起
こらない、とは誰も断定は出来ません。
飛び出し事故で、高校生が轢かれてしまい、全身グルグル巻きの遺体
を見舞いに行ったことがありました。
当然遺族に線香上げも拒否された加害者となった若い娘さん、
告別式の日、葬儀の執り行われている家の向かいの軒下で、
無言で頭を垂れている姿を見ました。
冷たい雨の降る寒い日でした。
到底一人では来られなかったのでしょう、お父さんが付き添って
二人で立っている姿は、この世の凄惨・残酷さの典型でした。
勿論、グルグル巻きの小さな物体になってしまった高校生も。
事故の詳細は判りませんでしたが、その後に示談交渉があったの
でしょう。
事故は肉体的負担も大きいものですが、事故直後からその後の精神的
負担も計り知れないものがあります。
誠意の現わし方が金銭的補償で現わさなければならないものとすれば、
保険での補償のあるなしは思った以上に大きなものです。
「自己責任の時代」と言われますが、自分の身の回りに神経を行き
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車の保険が月末に切れるもので、今日の午後保険屋さんに
来て貰いました。
約束の時間より30分近く遅くやって来ました。
例の不払い問題などで、俄然、本人との契約内容の確認などがうるさく
なり、個々の契約確認に時間と手間が懸るようです。
「自動車保険ご契約内容確認シート」なるものがあり、いちいち各行毎
に本人と確認が必要なのだ。
代理店手数料は下がるばかりなのに、大変ですなあ。
もともとは、保険契約とはそういうものなのですから、これが当然な
こととは言え、客としても面倒臭いことは確か。
昔なら「去年と一緒・・・・!」「はあ、そうですか。なら、そう
しときますーーー。」で済んでたのですが、やはりこれからは、そうは
行きません。
なんせ、「自己責任なのですから・・・・。」
さて、今年の見積もりに、「日常生活賠償 弁護士費用あり」だの
「もらい事故弁護士費用あり」だの特約試算が載っておりました。
手元の特約約款によれば、前者が「弁護士費用等担保特約」後者が
「もらい事故弁護士費用等担保特約」のことだと思われます。
当方は、自賠責保険請求業務も扱うものですから、どうして自分で
やるのに付けなきゃなんないの?と今回は付けませんでしたが、
かなり重度の損害を蒙ることだって無いとはいえないのですから、
自分で出来ない場合を考え、付けるのも手だったかな?と保険屋
さんが帰った後で思いましたね。
家へ来ている保険屋さんは、収保(保険の扱い高)1億から2億の間
らしいですから、個人レベルでは頑張っている方でしょう。
それでも、大概見積もりに、先の「もらい事故弁護士費用担保特約」
などを印字しているのに、実際扱ったのは1件だけだそうです。
たったの1件だけ。
その保険屋さんの収保の構造は判りませんから、仮に年間で1億円と
しましょうか。ザックリ言って1件単価を5万円(建設業者の賠償
保険や工場などの大口保険などあるでしょうけれど。それを無視し
て)とすると、2000件の契約となります。
ま、相当乱暴な計算ですから、一千数百件の契約があったとして、
そんな大口保険代理店でも、1件ということなのです。
まだ、この特約は始まって2年弱のものですから、馴染みがない、と
いうこともありますが、それにしても少ないです。
次にどんな「特約」なの?ということですが・・・・。
任意保険は、<もし、自分が交通事故の加害者になってしまった時>
に、賠償責任を担保するものとして契約しています。
このことは、ご案内の通りです。
そして、<いざ、まさかの時>には、本人に代わって示談交渉から
その支払いまで、全て肩代わりしてやってくれるものです。
一方、自分が運悪く「被害者」になってしまった時には、加害者側の
保険会社が出て来て、一切を交渉して来るのですが、その時、あなたに
は頼るものはありません。
自分の保険会社は、自分が加害者になってしまった時には、『示談交渉
つき』ですから、なんと頼りになることでしょう。
百戦練磨の事故専門スタッフですから、こんな有難いことはないの
ですが、自分が被害者になってしまった時には、この<百戦錬磨・・・>
相手に一人で闘わなければならないのです。
ま、初めから相手は戦闘モードで来るわけでなく「お身体いかがですか?」
とかなんとか、優しく囁きモードでくる訳ですが。
「いや、ダイジョブ。もー少しで退院出来そう」 なんて優しいの!?
という具合に感動だってしてしまうかも知れませんが、その実、
損害賠償額が相場に照らして妥当なのかどうか?
優しさにほだされて、つい、テキトーなところで示談、というような
コトになってしまう恐れが多分にあるのですね。
(保険会社の担当は、あなたへの支払いを抑えれば抑えるほど、成績
上がってしまうんです。ですから、猫なで声と裏腹に、アカンベェー
してるかも知れないのです。)
もうお解かりですよね。
「もらい事故弁護士費用等担保特約」とは、あなたが「被害者」に
なってしまった時に、<心細い一人での解決>ではなくて、賠償額が
本当に妥当なものなのかどうか、専門的に相談を受けて貰い、また調査
をして貰う時に掛かる費用を保険から出してもらうその特約なので
す。
「もしも加害者になってしまったら=任意保険会社」
「もしも被害者になってしまったら= 一人ぼっち」×
→○
今は「被害者になってしまったら=もらい事故弁護士費用等担保特約」
ということなのです。
もっともっと、このことが認識され広まることを期待したいと思います。
☆★☆ある保険会社の契約のしおりから・・・(抜粋)
*弁護士等費用
訴訟費用、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、仲裁、和解
もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に
必要な手続きをするために要した費用をいいます。
*法律相談
(イ)弁護士が行う法律相談
(ロ)司法書士が行う司法書士法第3条第1項第5号および同項
第7号に規定する相談
(ハ)行政書士が行う行政書士法第1条の3第3号に規定する相談
自動車保険の契約、更新の後には、契約証書とともに、封筒に入る
大きさの簡易のしおりが送られて来ます。
あれとは別に、「A5版」300ページぐらいの『ご契約のしおり』と
いうものが、どこの損害保険会社にもあります。
自分が契約した代理店に言って、この冊子の『しおり』をもらって
常備しておくことをオススメ致します。
<搭乗者傷害保険とは・・・>といった項目ごとの説明の他、約款
(この中には、後遺障害等級表も掲載されています。)など、自動車
保険に関するあらゆることが網羅されています。
自己責任の時代なのですから、特に「被害者になってしまった時」を
想定して、装備しておくことです。
代理店でも、あのペラペラのしおりしか知らない20年選手の代理店
があってビックリしたりしますが、プッシュプッシュで、知らないなら
支社とか支店に聞いて下さい・・・・、と確認しましょう。
(注.ブログでの掲載ですから、スペースの関係で説明を省略したり
して書きました。詳しい保険に関しての疑問などは、あなたの
保険会社に聞いて下さい。
この項を読まれての実際の行動は、読者の責任の元での結果で
あることをご承知置き下さいませ。)
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来て貰いました。
約束の時間より30分近く遅くやって来ました。
例の不払い問題などで、俄然、本人との契約内容の確認などがうるさく
なり、個々の契約確認に時間と手間が懸るようです。
「自動車保険ご契約内容確認シート」なるものがあり、いちいち各行毎
に本人と確認が必要なのだ。
代理店手数料は下がるばかりなのに、大変ですなあ。
もともとは、保険契約とはそういうものなのですから、これが当然な
こととは言え、客としても面倒臭いことは確か。
昔なら「去年と一緒・・・・!」「はあ、そうですか。なら、そう
しときますーーー。」で済んでたのですが、やはりこれからは、そうは
行きません。
なんせ、「自己責任なのですから・・・・。」
さて、今年の見積もりに、「日常生活賠償 弁護士費用あり」だの
「もらい事故弁護士費用あり」だの特約試算が載っておりました。
手元の特約約款によれば、前者が「弁護士費用等担保特約」後者が
「もらい事故弁護士費用等担保特約」のことだと思われます。
当方は、自賠責保険請求業務も扱うものですから、どうして自分で
やるのに付けなきゃなんないの?と今回は付けませんでしたが、
かなり重度の損害を蒙ることだって無いとはいえないのですから、
自分で出来ない場合を考え、付けるのも手だったかな?と保険屋
さんが帰った後で思いましたね。
家へ来ている保険屋さんは、収保(保険の扱い高)1億から2億の間
らしいですから、個人レベルでは頑張っている方でしょう。
それでも、大概見積もりに、先の「もらい事故弁護士費用担保特約」
などを印字しているのに、実際扱ったのは1件だけだそうです。
たったの1件だけ。
その保険屋さんの収保の構造は判りませんから、仮に年間で1億円と
しましょうか。ザックリ言って1件単価を5万円(建設業者の賠償
保険や工場などの大口保険などあるでしょうけれど。それを無視し
て)とすると、2000件の契約となります。
ま、相当乱暴な計算ですから、一千数百件の契約があったとして、
そんな大口保険代理店でも、1件ということなのです。
まだ、この特約は始まって2年弱のものですから、馴染みがない、と
いうこともありますが、それにしても少ないです。
次にどんな「特約」なの?ということですが・・・・。
任意保険は、<もし、自分が交通事故の加害者になってしまった時>
に、賠償責任を担保するものとして契約しています。
このことは、ご案内の通りです。
そして、<いざ、まさかの時>には、本人に代わって示談交渉から
その支払いまで、全て肩代わりしてやってくれるものです。
一方、自分が運悪く「被害者」になってしまった時には、加害者側の
保険会社が出て来て、一切を交渉して来るのですが、その時、あなたに
は頼るものはありません。
自分の保険会社は、自分が加害者になってしまった時には、『示談交渉
つき』ですから、なんと頼りになることでしょう。
百戦練磨の事故専門スタッフですから、こんな有難いことはないの
ですが、自分が被害者になってしまった時には、この<百戦錬磨・・・>
相手に一人で闘わなければならないのです。
ま、初めから相手は戦闘モードで来るわけでなく「お身体いかがですか?」
とかなんとか、優しく囁きモードでくる訳ですが。
「いや、ダイジョブ。もー少しで退院出来そう」 なんて優しいの!?
という具合に感動だってしてしまうかも知れませんが、その実、
損害賠償額が相場に照らして妥当なのかどうか?
優しさにほだされて、つい、テキトーなところで示談、というような
コトになってしまう恐れが多分にあるのですね。
(保険会社の担当は、あなたへの支払いを抑えれば抑えるほど、成績
上がってしまうんです。ですから、猫なで声と裏腹に、アカンベェー
してるかも知れないのです。)
もうお解かりですよね。
「もらい事故弁護士費用等担保特約」とは、あなたが「被害者」に
なってしまった時に、<心細い一人での解決>ではなくて、賠償額が
本当に妥当なものなのかどうか、専門的に相談を受けて貰い、また調査
をして貰う時に掛かる費用を保険から出してもらうその特約なので
す。
「もしも加害者になってしまったら=任意保険会社」
「もしも被害者になってしまったら= 一人ぼっち」×
→○
今は「被害者になってしまったら=もらい事故弁護士費用等担保特約」
ということなのです。
もっともっと、このことが認識され広まることを期待したいと思います。
☆★☆ある保険会社の契約のしおりから・・・(抜粋)
*弁護士等費用
訴訟費用、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、仲裁、和解
もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に
必要な手続きをするために要した費用をいいます。
*法律相談
(イ)弁護士が行う法律相談
(ロ)司法書士が行う司法書士法第3条第1項第5号および同項
第7号に規定する相談
(ハ)行政書士が行う行政書士法第1条の3第3号に規定する相談
自動車保険の契約、更新の後には、契約証書とともに、封筒に入る
大きさの簡易のしおりが送られて来ます。
あれとは別に、「A5版」300ページぐらいの『ご契約のしおり』と
いうものが、どこの損害保険会社にもあります。
自分が契約した代理店に言って、この冊子の『しおり』をもらって
常備しておくことをオススメ致します。
<搭乗者傷害保険とは・・・>といった項目ごとの説明の他、約款
(この中には、後遺障害等級表も掲載されています。)など、自動車
保険に関するあらゆることが網羅されています。
自己責任の時代なのですから、特に「被害者になってしまった時」を
想定して、装備しておくことです。
代理店でも、あのペラペラのしおりしか知らない20年選手の代理店
があってビックリしたりしますが、プッシュプッシュで、知らないなら
支社とか支店に聞いて下さい・・・・、と確認しましょう。
(注.ブログでの掲載ですから、スペースの関係で説明を省略したり
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性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
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上記もろもろ、兼 おっさん。
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