この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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1週間ぶりのブログ更新です。
今日もバタバタと走り回って、帰ったのが17時過ぎ。
大相撲の高安戦は、テレビでのライブ観戦が間に合わなかった。
そんなで、ブログネタもまとまらないままの取り急ぎの更新だ。
●斎藤佑樹"おねだりポルシェ"に車庫飛ばし疑惑
(2016年07月20日 16時00分 週刊文春)
ベッキー問題に始まる不倫ネタ騒ぎには辟易させられたのだが、
ここのところの<有名人>への小ネタ攻撃にもウンザリで、そ
の尻馬に乗るようなコトも書きたくはないのだが、上記記事の
斎藤クンの「車庫飛ばし疑惑」には、当方の業務にも関係して
いる話のために、つい"反応"してしまった。
記事中に解説を加えている行政書士の名もあるもので、グイグ
イ引きづられましたナ。
業界関連の社長さんに可愛がられ、揚句にはポルシェの新車を
おねだり出来たという斎藤佑樹クン。いやはや、かつてのハン
カチ王子も地に落ちたモンだ。
運転席のサングラス姿の彼が映っている写真があるが、何とも
思わんのかね!?
プロのマウンドの下には札束が埋まっているというのに、本業
の野球では鳴かず飛ばず。
かつての早大の同輩で、広島に入った方はもう押しも押されも
しない投手陣の一角を担っているというのに、エライが差がつ
いてしまったものだ。
さてさて、記事中の車庫法とは正確には「自動車の保管場所の確
保等に関する法律」という。
わずか17条ばかりの法律なのだが、<自動車の駐車に関する規
制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険
の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。>(法第一
条)大切な法律だ。
斎藤クンの一件は、上記のリンク記事を読んでいただけばよろしい
のだが、彼にポルシェを貸している出版社は、自分のところの社有
車として車庫証明を申請したところまでは全然問題はない。
しかし、使用者の斎藤クンが、自宅に保管し常時使用するのが実体
だとすれば、「車庫飛ばし」の疑いが濃くなる。
まるで深く考えず、というか、深く考えられずにだろうが、こうな
ると、同法第17条の2-「1 自動車の保管場所に関する虚偽の書
面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知
を行わせて、第4条第一項の規定による処分を受けた者」は三月以
下の懲役又は二十万円以下の罰金に処されることになる。
お相撲のタニマチ然とした社長さんに、オンブにダッコ。
車の保険も、自賠責保険は車に付けるものだから当然に付けてくれて
いるはずだし、任意保険も斎藤佑樹名で社長さんが付けてくれたか?
自分で何の手続きもせず、ある日自宅駐車場に納車。
社長からキーを渡されて「大事に乗れヨ!」「ごっちゃんです・・・。」
今の同世代の人は、軽にするか?普通車でも中古車か?
ネットで調べ、休日に自動車展示場をハシゴし物色というのが相場だろ
うが、汗をかいて手に入れる分、調べ尽くしているものだ。
キーを渡されて、労せずして「ごっちゃんデス!」は信じられない。
●"車庫飛ばし"とは何なのか?どんなケースが当てはまる?
(2016/01/14 更新 http://car-me.jp から)
上記記事には「車庫飛ばしは犯罪です。」の記述も。知らなかった・・・
では済まされないのだ。
タニマチに宝石やら、高いお酒を貰っているうちはイイとして、危険物の
車を所有するには、安全・安心を担保する大きな責任が生ずるのだ。
●人気ブログランキング へ
今日もバタバタと走り回って、帰ったのが17時過ぎ。
大相撲の高安戦は、テレビでのライブ観戦が間に合わなかった。
そんなで、ブログネタもまとまらないままの取り急ぎの更新だ。
●斎藤佑樹"おねだりポルシェ"に車庫飛ばし疑惑
(2016年07月20日 16時00分 週刊文春)
ベッキー問題に始まる不倫ネタ騒ぎには辟易させられたのだが、
ここのところの<有名人>への小ネタ攻撃にもウンザリで、そ
の尻馬に乗るようなコトも書きたくはないのだが、上記記事の
斎藤クンの「車庫飛ばし疑惑」には、当方の業務にも関係して
いる話のために、つい"反応"してしまった。
記事中に解説を加えている行政書士の名もあるもので、グイグ
イ引きづられましたナ。
業界関連の社長さんに可愛がられ、揚句にはポルシェの新車を
おねだり出来たという斎藤佑樹クン。いやはや、かつてのハン
カチ王子も地に落ちたモンだ。
運転席のサングラス姿の彼が映っている写真があるが、何とも
思わんのかね!?
プロのマウンドの下には札束が埋まっているというのに、本業
の野球では鳴かず飛ばず。
かつての早大の同輩で、広島に入った方はもう押しも押されも
しない投手陣の一角を担っているというのに、エライが差がつ
いてしまったものだ。
さてさて、記事中の車庫法とは正確には「自動車の保管場所の確
保等に関する法律」という。
わずか17条ばかりの法律なのだが、<自動車の駐車に関する規
制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険
の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。>(法第一
条)大切な法律だ。
斎藤クンの一件は、上記のリンク記事を読んでいただけばよろしい
のだが、彼にポルシェを貸している出版社は、自分のところの社有
車として車庫証明を申請したところまでは全然問題はない。
しかし、使用者の斎藤クンが、自宅に保管し常時使用するのが実体
だとすれば、「車庫飛ばし」の疑いが濃くなる。
まるで深く考えず、というか、深く考えられずにだろうが、こうな
ると、同法第17条の2-「1 自動車の保管場所に関する虚偽の書
面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知
を行わせて、第4条第一項の規定による処分を受けた者」は三月以
下の懲役又は二十万円以下の罰金に処されることになる。
お相撲のタニマチ然とした社長さんに、オンブにダッコ。
車の保険も、自賠責保険は車に付けるものだから当然に付けてくれて
いるはずだし、任意保険も斎藤佑樹名で社長さんが付けてくれたか?
自分で何の手続きもせず、ある日自宅駐車場に納車。
社長からキーを渡されて「大事に乗れヨ!」「ごっちゃんです・・・。」
今の同世代の人は、軽にするか?普通車でも中古車か?
ネットで調べ、休日に自動車展示場をハシゴし物色というのが相場だろ
うが、汗をかいて手に入れる分、調べ尽くしているものだ。
キーを渡されて、労せずして「ごっちゃんデス!」は信じられない。
●"車庫飛ばし"とは何なのか?どんなケースが当てはまる?
(2016/01/14 更新 http://car-me.jp から)
上記記事には「車庫飛ばしは犯罪です。」の記述も。知らなかった・・・
では済まされないのだ。
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車を所有するには、安全・安心を担保する大きな責任が生ずるのだ。
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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