この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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●警告に耳貸さず・・・「捕まえてみろ」と犬2匹放した男逮捕
(2009年4月16日(木)12時44分配信 読売新聞)
記事によりますと、15日夕近所の男性が、逮捕された男の犬に咬まれ、
警察官が男の家を訪問。警官が警告をしたのを「捕まえられるのなら、
捕まえてみろ」と息巻いて、結局御用のお粗末。
今のお役所はどこでも、話上手ですからね。
下手に出てるのも解からず、イキ巻き、度を越すからこんなことに
なってしまいます。
栃木県動物愛護条例違反(係留義務)での現行犯逮捕とのことですが、
「んな法律や条例なんか、知らねェーー!!」
こうほざいても、わめいても、<知らねェーアンタが悪い!!>で
落着です。
先に戻れば、警官が下手に出て警告をやんわり出してる時点で手を
打てば良かったのに・・・・・。
ま、こんなのは論外として、下の事案もねェーー、いろいろ考えさせ
られます。
●会社告訴の店員を逆告訴
(2009年4月16日(木)12時44分配信 共同通信)
この記事によりますと、残業代が未払いと会社を刑事告訴したアルバ
イト従業員が、店舗のごはんをおにぎりにして持ち帰ったとして、
窃盗容疑で逆に会社から刑事告訴された・・・・という報道。
結局この件では不起訴になったらしいですが、アルバイト側の弁護士
は「会社の告訴への報復。ささいなことを取り上げ脅かすとは」と
カンカンだとのこと。
でもね、いくらの残業代が未払いだったのかは不明ですが、その告訴
は正当で、「ささいなことを取り上げて・・・」と、この件は不当と
いうのもヘンですよね。
当方もパート、アルバイトを多く使う業態での勤務経験がありますが、
この件、<どっちもどっち>の観がありますね。
ま、詳しいことは解かりませんから、あくまでも一般論で考えますと、
アルバイトさん側は、定時終了後のある時は5分、また別な日には、
8分超過。時には14分超過などという日もあったかも知れませんが、
それを、セコく手帳に書いていて、累計で4時間37分分が未払いだ、
と告訴、みたいな事案と違うのでしょうか?
さてこの勤務時間中、こんな方は絶対トイレに立ったりしなかったので
しょうか?
そちらは「見張り」が付いてたりはしていなくて、自由に立つことが
出来るハズだったと思うのですが、ということは、その辺に、何となく
リードタイムがあったりして<緩やか>だったはずなのに、定時後の
数分までメモするセコイ従業員さんていたりします。
そんな人に限って、意外と使いモノにならないことが多いのですが。
それから、持ち帰ったごはんですが、作業場の刷毛だか何かが入って
しまって、お客さんには出せないごはんだったらしい。
それであっても、厳密には「会社の財物」なのですね。
食品としては、捨ててしまっては勿体無い。勿体無いことは間違い
ないのですが、持ち出してイイことではない。
しかし、どんな会社でも、責任者の承認等があれば別ですが、
従業員が勝手に持ち出せば、これまた厳密に言って「窃盗」に当る
でしょうね。
従業員側の弁護士は「ささいなこと」と言っていますが、現実の
職場では、こういう「ささいなこと」を横行させますと、やがて、
大きな不正や疑惑事件の温床となってしまいます。
一番末端の作業部分は、ともすれば、家庭での主婦作業と区別が
付かないような作業があります。
うちでの「ごはん」と、牛丼チェーンでの生産財としての「ごはん」
は、どちらも同じ「ごはん」。
余れば勿体無い・・・・は同じなのですが、それを簡単に持ち帰らせる
体質は、不正の種となります。次には余った牛丼の具。さらには、
牛肉そのものまで・・・・。ダラしなさが蔓延しますと、レジの現金
までが、合わなくなるとか・・・・・・。
そんなで、これは、やはり「窃盗」に当るのです。
当方の経験からしても、期限切れの練り製品の持ち帰りから、やがて、
当人の発注作業での「予め余る発注」を助長させた経験があります。
なんぼのもの、でもないのに、主婦感覚は思いがけないことを考え
ます。
ですから、牛乳の余り(日付切れ)なども、すべて廃棄です。
まだ飲めるものなのに、パート社員に捨てさせました。
今では時効でしょうが、この捨てる作業自体も現在では「廃棄物処理
法違反」と、別の法律の違反に該当します。
「天網恢恢 疎にして漏らさず」
法は知らなかったでは済まないのです。
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(2009年4月16日(木)12時44分配信 読売新聞)
記事によりますと、15日夕近所の男性が、逮捕された男の犬に咬まれ、
警察官が男の家を訪問。警官が警告をしたのを「捕まえられるのなら、
捕まえてみろ」と息巻いて、結局御用のお粗末。
今のお役所はどこでも、話上手ですからね。
下手に出てるのも解からず、イキ巻き、度を越すからこんなことに
なってしまいます。
栃木県動物愛護条例違反(係留義務)での現行犯逮捕とのことですが、
「んな法律や条例なんか、知らねェーー!!」
こうほざいても、わめいても、<知らねェーアンタが悪い!!>で
落着です。
先に戻れば、警官が下手に出て警告をやんわり出してる時点で手を
打てば良かったのに・・・・・。
ま、こんなのは論外として、下の事案もねェーー、いろいろ考えさせ
られます。
●会社告訴の店員を逆告訴
(2009年4月16日(木)12時44分配信 共同通信)
この記事によりますと、残業代が未払いと会社を刑事告訴したアルバ
イト従業員が、店舗のごはんをおにぎりにして持ち帰ったとして、
窃盗容疑で逆に会社から刑事告訴された・・・・という報道。
結局この件では不起訴になったらしいですが、アルバイト側の弁護士
は「会社の告訴への報復。ささいなことを取り上げ脅かすとは」と
カンカンだとのこと。
でもね、いくらの残業代が未払いだったのかは不明ですが、その告訴
は正当で、「ささいなことを取り上げて・・・」と、この件は不当と
いうのもヘンですよね。
当方もパート、アルバイトを多く使う業態での勤務経験がありますが、
この件、<どっちもどっち>の観がありますね。
ま、詳しいことは解かりませんから、あくまでも一般論で考えますと、
アルバイトさん側は、定時終了後のある時は5分、また別な日には、
8分超過。時には14分超過などという日もあったかも知れませんが、
それを、セコく手帳に書いていて、累計で4時間37分分が未払いだ、
と告訴、みたいな事案と違うのでしょうか?
さてこの勤務時間中、こんな方は絶対トイレに立ったりしなかったので
しょうか?
そちらは「見張り」が付いてたりはしていなくて、自由に立つことが
出来るハズだったと思うのですが、ということは、その辺に、何となく
リードタイムがあったりして<緩やか>だったはずなのに、定時後の
数分までメモするセコイ従業員さんていたりします。
そんな人に限って、意外と使いモノにならないことが多いのですが。
それから、持ち帰ったごはんですが、作業場の刷毛だか何かが入って
しまって、お客さんには出せないごはんだったらしい。
それであっても、厳密には「会社の財物」なのですね。
食品としては、捨ててしまっては勿体無い。勿体無いことは間違い
ないのですが、持ち出してイイことではない。
しかし、どんな会社でも、責任者の承認等があれば別ですが、
従業員が勝手に持ち出せば、これまた厳密に言って「窃盗」に当る
でしょうね。
従業員側の弁護士は「ささいなこと」と言っていますが、現実の
職場では、こういう「ささいなこと」を横行させますと、やがて、
大きな不正や疑惑事件の温床となってしまいます。
一番末端の作業部分は、ともすれば、家庭での主婦作業と区別が
付かないような作業があります。
うちでの「ごはん」と、牛丼チェーンでの生産財としての「ごはん」
は、どちらも同じ「ごはん」。
余れば勿体無い・・・・は同じなのですが、それを簡単に持ち帰らせる
体質は、不正の種となります。次には余った牛丼の具。さらには、
牛肉そのものまで・・・・。ダラしなさが蔓延しますと、レジの現金
までが、合わなくなるとか・・・・・・。
そんなで、これは、やはり「窃盗」に当るのです。
当方の経験からしても、期限切れの練り製品の持ち帰りから、やがて、
当人の発注作業での「予め余る発注」を助長させた経験があります。
なんぼのもの、でもないのに、主婦感覚は思いがけないことを考え
ます。
ですから、牛乳の余り(日付切れ)なども、すべて廃棄です。
まだ飲めるものなのに、パート社員に捨てさせました。
今では時効でしょうが、この捨てる作業自体も現在では「廃棄物処理
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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