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 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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さて昨晩から今朝方まで、ゴソゴソと動いていたもので、今晩は早く
寝よう。


●赤信号ことさら無視で最高裁判断
              2008年10月18日 共同通信
●<危険運転致死罪>構成要件「信号従う意思なければ該当」
              2008年10月18日 毎日新聞



上記各記事によると、最高裁は10月16日(木)付決定で、初判断
を示した、とあります。

危険運転致死傷罪は、飲酒運転や高速運転などの無謀運転を抑止する
目的で、平成13年12月25日に施行された新しいものです。
この改正規定は暴行罪(刑法第208条)に追加された第208条の
2として規定されました。


それにしても、法の精神、社会規範の厳格な確認を国民世論が求め、
それに基づいて制定された規定のはずなのですが、上告審まで持ち込む
男の神経たるや、ハンパじゃないですね。
法の条文解釈の正義貫徹ということなのでしょうが、くっ付く弁護側
というのもどうなんでしょうか?


「無免許運転中に信号無視をパトカーにみつかり、追跡を振り切ろう
と信号無視を介さず時速70キロで名古屋市中区の交差点に進入、
横断中の女性(当時23歳)をはね死亡させた。」(毎日新聞から)


何の落ち度のカケラさえない女性をはね殺し、それから裁判を3審
まで引っ張り・・・とはとんでもないですね。
こんなオオバカ野郎がいると、善良な市民が大迷惑するもので制定
された規定のはずなのですが、ここでまた、『殊更に』の解釈に
爪楊枝でほじくるシャーナイ弁護士が出て来て、時間と経費のムダ
使いが発生してしまったのでした。



■刑法第208条の2第2項後段
 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な
交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、人を
死傷させた者も前項と同様とする。


社会の常識は、もっとプレーンで、健全なものです。




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ある自賠責請求事案で、その前提として「危険運転致死傷罪」を調べる
機会がありました。
■交通実務研究会編著『危険運転致死傷罪の捜査要領』立花書房
を手元に取寄せ、検討してみたのですが、そんな矢先の今日のニュース
でした。
信号無視の暴走で人ひとり殺して、「赤信号を『殊更に』無視」した
わけではない。なぜなら、「『殊更に』の要件を満たすには赤信号の
明確な認識が必要で、オレは明確に赤信号を認識した覚えはない・・・」
とか何とかヘリクツ捏ねやがって、ザケンナっ!!
懲役10年が確定。

今までの適用事例から見ては、格段に重い判決のようですね。

よっく、反省するように。
時間はタップリ貰ったのだから・・・。

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上記もろもろ、兼 おっさん。
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