この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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いよいよ、改正動物愛護管理法が6月1日から施行になります。
5月28日の静岡新聞ネットニュースによれば、「ペット業登録来月から、
問い合わせ殺到」とあります。浜松市では早くも26日の申請が21件。
週明けにも2ケタ台の申請が予想されるとのことですが、茨城県はじめ
各都道府県でも同様の騒ぎになっているか、あるいはこれから同様の
ことになるのでしょうか?
トリマー、ペットシッター、動物運送業者、アニマルセラピー業者
など今法律改正で、新たに動物取扱業に加えられた業者さんは、多少
ご心配でしょうが、動物取扱業の届出等をして業活動を行っていた
動物取扱業者さん、今まで飼養保管施設を設置しないで業を行って
いた方々(平成18年6月1日時点において業活動を行っている者)
などは、引き続き、同様の内容で動物取扱業を行おうとする場合は、
改正法による新たな「登録」は1年以内に行えばよいこととなって
います。(経過措置)
ま、日本人の習性でしょうか、ドドドッと<雪崩れ込む>キライが
どうしてもありますよね。
●ただ、既存の業者の方であっても、「異なる内容の業活動」を行お
うとして、5月31日までに登録申請をしておかないと、6月1日から
はその業を行えません。
●また、今まで無届けで業をしていた方(5月31日までに届出
していない方。)は、6月1日以降は、無届け業者として、法に
より罰せられたり、廃業させられる恐れがあります。
届出書類は、大筋簡単なものですから、月曜の29日から31日まで
の間に届け出れば、間に合うかもしれません。(但し、自治体により
異なることも考えられますので、地元の自治体にお問い合わせ下さい。)
さて、先の既存業者さんの話に戻りますが、法改正の趣旨が基本原則に
ありますとおり、『すべての人が「動物は命あるもの」であることを
認識し、動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と
動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで
適正に取り扱うこと』とされ、真にその法の精神の一層の具現化が
目的であり、そのための<動物取扱業の規制><周辺環境の保全>
<特定動物(危険な動物)の飼養規制>等があるのですから、法と
照らし合わせた時、ご自分のところがどうなっているのか?改善の
余地がどこにあるのか?を検討し、シッカリ改善した後に登録申請する
のが筋道というものだと思います。
そのための、1年間の経過措置であります。
あわてず、地に足つけた、将来戦略に基づいた「登録申請」を目指す
べきように思います。
今回の法改正は「登録」ですが、やがては「許認可制」に向かうこと
は必至です。
世界基準で見ても、先進国というためには<動物愛護>の法体系整備
及びそれが社会に貫徹していないことには、どうにもならない、という
背景があります。
悪徳不正業者・虐待業者の社会的排除が裏の目的であってみれば、
そう取られないための事業整備、環境充実、システムづくりを進めて
からの登録申請であるべきと思います。
【お願い.本日のブログを書き込むにあたっては、それなりに調べ
ては記載しておりますが、あくまでも私的な記述のコーナー
です。この記事をご覧になってのお宅様の行動・手続きにつ
いて、当方は一切その責は負いかねますのでご承知下さいませ。】
5月28日の静岡新聞ネットニュースによれば、「ペット業登録来月から、
問い合わせ殺到」とあります。浜松市では早くも26日の申請が21件。
週明けにも2ケタ台の申請が予想されるとのことですが、茨城県はじめ
各都道府県でも同様の騒ぎになっているか、あるいはこれから同様の
ことになるのでしょうか?
トリマー、ペットシッター、動物運送業者、アニマルセラピー業者
など今法律改正で、新たに動物取扱業に加えられた業者さんは、多少
ご心配でしょうが、動物取扱業の届出等をして業活動を行っていた
動物取扱業者さん、今まで飼養保管施設を設置しないで業を行って
いた方々(平成18年6月1日時点において業活動を行っている者)
などは、引き続き、同様の内容で動物取扱業を行おうとする場合は、
改正法による新たな「登録」は1年以内に行えばよいこととなって
います。(経過措置)
ま、日本人の習性でしょうか、ドドドッと<雪崩れ込む>キライが
どうしてもありますよね。
●ただ、既存の業者の方であっても、「異なる内容の業活動」を行お
うとして、5月31日までに登録申請をしておかないと、6月1日から
はその業を行えません。
●また、今まで無届けで業をしていた方(5月31日までに届出
していない方。)は、6月1日以降は、無届け業者として、法に
より罰せられたり、廃業させられる恐れがあります。
届出書類は、大筋簡単なものですから、月曜の29日から31日まで
の間に届け出れば、間に合うかもしれません。(但し、自治体により
異なることも考えられますので、地元の自治体にお問い合わせ下さい。)
さて、先の既存業者さんの話に戻りますが、法改正の趣旨が基本原則に
ありますとおり、『すべての人が「動物は命あるもの」であることを
認識し、動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と
動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで
適正に取り扱うこと』とされ、真にその法の精神の一層の具現化が
目的であり、そのための<動物取扱業の規制><周辺環境の保全>
<特定動物(危険な動物)の飼養規制>等があるのですから、法と
照らし合わせた時、ご自分のところがどうなっているのか?改善の
余地がどこにあるのか?を検討し、シッカリ改善した後に登録申請する
のが筋道というものだと思います。
そのための、1年間の経過措置であります。
あわてず、地に足つけた、将来戦略に基づいた「登録申請」を目指す
べきように思います。
今回の法改正は「登録」ですが、やがては「許認可制」に向かうこと
は必至です。
世界基準で見ても、先進国というためには<動物愛護>の法体系整備
及びそれが社会に貫徹していないことには、どうにもならない、という
背景があります。
悪徳不正業者・虐待業者の社会的排除が裏の目的であってみれば、
そう取られないための事業整備、環境充実、システムづくりを進めて
からの登録申請であるべきと思います。
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ては記載しておりますが、あくまでも私的な記述のコーナー
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いて、当方は一切その責は負いかねますのでご承知下さいませ。】
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プロフィール
HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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