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 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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今日は、ある法務局出張所へ行って来た。

申請用紙を書いていると、後ろでボソボソと話し声が・・・・。
気が散るじゃあないですか、一体誰なんだ!!
まだ、ボソボソと続いている・・・・・。

それにしても、書きながら、聴くともなく聴くのだがハテ?
意味がさっぱり分からないのだ・・・・。人同士とも思えない・・・

っつたく!!もうっ!!うるさいなっ!!!

バッ、と振り向いたら、パキスタンかバングラデシュの方二人。

そりゃそうだ!やはり日本語じゃなかったもの・・・・。
ほっ?良かった。ワタしゃ、てっきり(自分が)言葉解んなくなったのかとさえ思ったんだもの・・・・。

(漫才のひびき・こだまご両人の如く、『そんなハズ・・・、ないやろ!!』
なんてお思いの方も多いと思いますが、)

彼ら、自動車解体業などやっている人も多いですから、
運輸支局で会うのは驚きません!!

でもねェ、法務局でこんな方に会う時代なんですネ。

出し終わって待っている間、先客のこの二人を観察していましたら、
おおおおっと、本人申請でもって、「会社設立登記申請」のようなんです。

すげェーー。係官に書類はこのBOXに入れるように指示されたら、
「何か、受け取りか何か貰えるのか?(でないと、提出した)証明が
得られないではないですか。」みたいなことを流暢な日本語で、係官
に言いました。
実は本人たちは、要綱の通りもう1通を持っていたのですが、係官に促されそれを係官に手渡し、受取印を押印され返されていました。ホッ。


しかし、法務局でまさか会うなんて、ハナから想定外・・・だもの。

反対に我々、何のツテもコネもなく、パキスタンとかバングラの地方の
役所へ行って、向こうの許可証の申請が出来ますか?
向こうで、(差別を受けながら)食う仕事が出来て、しかも、日本の家族にキチンキチンと送金出来るほどの生計が立てられると思います?


よく考えると、彼らのバイタリティって凄いことなんですよね。
ある時、仕事であるイラン人の方から輸出事情を聴取させて
戴いたことがあるのですが、その時もそう思いましたね。
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本屋さんへ行って来た。
今日買ったのを整理し終わって、『改訂 遺産分割実務マニュアル』(ぎょうせい)を、えっと、ソウゾク、相続、ゆいごん、遺言っと。グルーピングしてある本箱へ入れようとしたその時っ!!あれーーーっ、もう同んなじのあるじゃねェ
だ、誰だァ、入れたのは???(いけねっ、オレか・・・・。)

てんで、さんぜんきゅーひゃくえんもする本が2冊になってしまった。
むむむっ、グヤジーーーーーーィ。フツーーなら諦めるトコロ。で、でもね、さんぜんQ百円はツライ。

速攻で電話して、別な本と変えて貰う事に・・・。
お代官様、メンボクネーーー。(汗)

毎日ブログを書く予定が、昨日は結局お休みに。
昨夜は、東京でのセミナーに出た為、結局ボロボロで書く気がめげてしまったのレス。

夜出る予定があると、朝から大車輪でモロモロ気がかりなものをこなす為ハアハアなのです。息つくヒマなくやって、午後3時頃お風呂に。(エェー?ナンデェーー?なんて声も聞こえて来そうですが、そらあ、東京へ行くとなると何が起こるかわからんじゃぁないですか。やっぱ、キレキレイしとかんと・・・・。)それでバタバタ駅までたどり着いたが、おっと、<JR高田馬場駅付近の線路異常で山手線全線ストップ>を急に思い出す。はるばる行ったら、待てど暮らせど『無人??』なんてオマヌケ!状態も困るので、事務局へ電話を入れた。「やるって!!」


今回は会場が前回と違うので、駅周辺で食事もせず早めに会場に向かう。下調べしてアタリを付けて出掛けたのだが、案の定分からない・・・、あちゃー、グルグル堂堂巡り。分からん。ポツポツ雨も・・・。で、でも、UNDOUじゃー。それに、なるほど、なるほど、パチンコメーカーのショールームが、あるはあるはザックザックじゃ。

何が嬉しいの?とお思いでしょうが、パチンコは別に私の趣味じゃないのですが、パチンコなどの遊技場、つまり風俗営業許可申請も立派な行政書士の業務範疇なのです。業界関連会社からの仕事途中ということもあり、こんな場面に図らずも遭遇して、もう嬉しいのなんのって・・・。
オホン、あー、こんなことがあるから、私の好きな言葉は『犬も歩けば棒に当る』これなんす。

犬といえば・・・、今夜のセミナーは『動物法務判例研究』。スッゲー勉強になりましたよ。
セミナーでの例題。<リードを装着していない状態で犬を散歩させていたところ、犬が急に車道に飛び出し、車と衝突した。車は犬を跳ねただけでなく、犬を回避しようとして対向車と正面衝突し、運転手が即死した。また、犬も即死した。(1)この場合、犬の飼い主の責任は判例上どの程度になるか。 (2)また、犬の飼い主は犬の死亡について、損害賠償請求をどの程度出来る、と考えられるか。>(講師:行政書士 綾 崇氏作成)いい問題でしょ。夜のオシゴトに出るみたいにイソイソと出掛けた先では、こんなお勉強なのでした・・・・。

帰ってパラパラとブログの解説本チェック。ジーーばっかじゃつまらんもんね。そのうち写真も投稿しよう!とオジさん的には考えてるのでゴザイマスよ。今日はここまで。

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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
MY OFFICE in KASAMA
黒田真一行政書士事務所
いばらき動物法務研究室
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