この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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いよいよ平成27年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する
財産に係る相続税が変更になる。
新聞やテレビでもたびたび取り上げられているもので、一般の国
民レベルでも関心が高く、当方らが関係するもろもろの相談でも
<必ず>と言っていいぐらいに、この相続税に係る質問が集中する。
(行政書士の場合は、相談の主体は相続・遺言の書類作成のこと
がメインではあるのだが、関連の話として聴かれるということで
あって、あくまで一般的な話だ。税申告は当然に税理士の業務と
なる。)
ま、確かに従来の基礎控除額が引き下げられる影響は無視出来ない。
【改正前】の基礎控除額5,000万円+(1,000万円×法定
相続人の数)だと、市井の一般的家庭ではほぼ該当ではなかったの
が大概なのだが、引き下げられる【改正後】の基礎控除額なら、地
方にあっても、幹線道路沿いにそこそこの面積がある宅地持ちなら、
この控除額を超えてしまう可能性も少なくはない。
●平成27年1月1日施行・相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
(国税庁HPより)
各種の相談会などで、応対することもあるのだが、相談に見える市民
は、今一番の"ホットな話題"でマジの相談になるのだが、そのくせ、
具体的な資料などを手元に携えて・・・・というのには出くわしたた
めしがない。
今後は、軽い返答・・・・、とは行かないことも多いと自戒している。
ここに来て「相続税対策本」の類も多数出版されているが、お金持ち
ほど、年月をかけてその対策を練って来たから問題はないのだろうが、
市井の一般的市民の場合、事前準備は皆無で、平成26年12月31日
23時59分までにキッカリと寿命を終えられる人ばかりではないから
大変だ。
寿命は神のみぞ知る、で、どう転ぼうが、残された家族はそれ相応の
対応をするしかないのだろう。
何かの本に、そもそも遺産は権利ではなく、被相続人からの『贈り物』
である、と読んだことがあったな。
●人気ブログランキング へ
ランキングに参加中、よろしくお願い致します。
世の中、あるところにはあるのが金。
先日に、韓国サムスンの相続税が何千億円とかいうニュースを見たが、
日本でも今日のニュースで以下の様な記事。
●トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘
(朝日新聞デジタル 4時間前)
財産に係る相続税が変更になる。
新聞やテレビでもたびたび取り上げられているもので、一般の国
民レベルでも関心が高く、当方らが関係するもろもろの相談でも
<必ず>と言っていいぐらいに、この相続税に係る質問が集中する。
(行政書士の場合は、相談の主体は相続・遺言の書類作成のこと
がメインではあるのだが、関連の話として聴かれるということで
あって、あくまで一般的な話だ。税申告は当然に税理士の業務と
なる。)
ま、確かに従来の基礎控除額が引き下げられる影響は無視出来ない。
【改正前】の基礎控除額5,000万円+(1,000万円×法定
相続人の数)だと、市井の一般的家庭ではほぼ該当ではなかったの
が大概なのだが、引き下げられる【改正後】の基礎控除額なら、地
方にあっても、幹線道路沿いにそこそこの面積がある宅地持ちなら、
この控除額を超えてしまう可能性も少なくはない。
●平成27年1月1日施行・相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
(国税庁HPより)
各種の相談会などで、応対することもあるのだが、相談に見える市民
は、今一番の"ホットな話題"でマジの相談になるのだが、そのくせ、
具体的な資料などを手元に携えて・・・・というのには出くわしたた
めしがない。
今後は、軽い返答・・・・、とは行かないことも多いと自戒している。
ここに来て「相続税対策本」の類も多数出版されているが、お金持ち
ほど、年月をかけてその対策を練って来たから問題はないのだろうが、
市井の一般的市民の場合、事前準備は皆無で、平成26年12月31日
23時59分までにキッカリと寿命を終えられる人ばかりではないから
大変だ。
寿命は神のみぞ知る、で、どう転ぼうが、残された家族はそれ相応の
対応をするしかないのだろう。
何かの本に、そもそも遺産は権利ではなく、被相続人からの『贈り物』
である、と読んだことがあったな。
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世の中、あるところにはあるのが金。
先日に、韓国サムスンの相続税が何千億円とかいうニュースを見たが、
日本でも今日のニュースで以下の様な記事。
●トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘
(朝日新聞デジタル 4時間前)
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仕事がら、相続・遺言の相談を受ける機会が多いのですが、
その際、<真っ先に!>というぐらいに訊かれるのが相続税
のことです。
まあ、判で押したように、相談者の方は必ず訊いて来ますね。
2015年(平成27年)1月1日以降は、相続税の税率及び基
礎控除額が改正され、相続税対象者が拡大になり、また遺産
額 が1億円を超える場合の税率と控除額も細分化される予定
です。
さて、現行の相続税率での基礎控除額は、
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×相続人数)
なのですが、これが2015年1月1日以降は、以下のよう改正され
るわけです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人数)
そこで、ご心配の相続税の件ですが、上記基礎控除額の計算式で
もうお判りだと思いますが、現実に相続税を払わなければならない
対象者の割合というのは、現行の場合で全体の「4%」程度と言わ
れ、払わなくてもイイ相続が、全体の96%だと言われています。
そして、2015年(平成27年)1月1日以降の控除額改正以降でも、
改正によって増えるのは2%強。
よって相続対象全体の「6%強」程度と予測されているのですね。
当方の手元に■『お金持ちじゃない人の相続の本』(明日香出版社)と
いうタイトルの参考書もあるのですが、そんな本があるぐらいに、【お
金持ちじゃない】のが、フツーなんであります。
ただ、冒頭にも書きましたように、いろいろな相談会などに出向きまし
た折にも、大概の方が【お金持ちじゃない】フツーの人なのに、必ず
「相続税」のことを聴いて来るもので、間違っても『お金持ちじゃない人
の相続の本』は、カバンから出さないようにしています。
(【お金持ち】と思っているフツーの人にハリ倒されかねないですから。)
さてさて、なぜ今日はこんな話を書いたかと言いますと、世の中大多数
の方々がフツーの人で成り立っているのですが、『巨額の相続税発生』
という記事を発見しましてね・・・・・。
それで、相続の参考書みたいなコトが実際にもあるんだ、と思いまして
ビックリしてしまったワケで。
●戸田建のドン死去で一族に巨額の相続税発生
(PRESIDENT Online 2013年11月4日(月)配信)
これを読みますと、いやはや、いやはや、お金があるとこれまた大変なん
ですねー、と妙に感心してしまいましたヨ。
相続税は死後10ヵ月以内に現金で納めなければならないということなの
ですが、長男さんの相続人の相続税が単純計算で51億円以上。ニ男さ
んの相続人も同15億円以上の相続税を納めねばならない計算だと記事
は報じています。
あ~~ァ、「お金持ちじゃない人」で、ヨカッタ。
安心・安全の毎日だもの・・・・・・。(グスン!?)
●相続税の税率 (国税庁のHPから)
●人気ブログランキング へ
ランキングに参加中、よろしくお願い致します。
むかァーーし、「お金持ち」と思しき人から電話が掛かって来たことがあり
ましたが、そういう人は念には念を入れるんでしょうね。
携帯は勿論、家の固定電話からも掛けず、公衆電話から掛けて来ました
からね。
要件が済むと、全部全てが消え去り、電話番号さえ判りませんでした。
コチラだってヒマ人じゃないから、受任もしていない方の電話など記憶も
しないのに、まあ、その用心深さにはシラッとしましたがね。
それから蛇足ですが、相続税率の改正のことでは、改正の分かれ目が
極めてビミョウ・・・。
2014年12月31日23時59分59秒59までに息を引き取った場合は、
旧税率が適用となり、2015年1月1日午前0時00秒01からは改正相
続税率となるから、世の中のお金持ち層では、<延命措置>のサジ加
減もエライことですな・・・・。
死亡診断書を家族に頼まれ、5秒オマケして何とか2014年12月31日
で書いて欲しい・・・・と頼まれた医者は、『改竄』で医師法違反に問われる
事態も?そんなコトもつい想像してしまいます。
その際、<真っ先に!>というぐらいに訊かれるのが相続税
のことです。
まあ、判で押したように、相談者の方は必ず訊いて来ますね。
2015年(平成27年)1月1日以降は、相続税の税率及び基
礎控除額が改正され、相続税対象者が拡大になり、また遺産
額 が1億円を超える場合の税率と控除額も細分化される予定
です。
さて、現行の相続税率での基礎控除額は、
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×相続人数)
なのですが、これが2015年1月1日以降は、以下のよう改正され
るわけです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人数)
そこで、ご心配の相続税の件ですが、上記基礎控除額の計算式で
もうお判りだと思いますが、現実に相続税を払わなければならない
対象者の割合というのは、現行の場合で全体の「4%」程度と言わ
れ、払わなくてもイイ相続が、全体の96%だと言われています。
そして、2015年(平成27年)1月1日以降の控除額改正以降でも、
改正によって増えるのは2%強。
よって相続対象全体の「6%強」程度と予測されているのですね。
当方の手元に■『お金持ちじゃない人の相続の本』(明日香出版社)と
いうタイトルの参考書もあるのですが、そんな本があるぐらいに、【お
金持ちじゃない】のが、フツーなんであります。
ただ、冒頭にも書きましたように、いろいろな相談会などに出向きまし
た折にも、大概の方が【お金持ちじゃない】フツーの人なのに、必ず
「相続税」のことを聴いて来るもので、間違っても『お金持ちじゃない人
の相続の本』は、カバンから出さないようにしています。
(【お金持ち】と思っているフツーの人にハリ倒されかねないですから。)
さてさて、なぜ今日はこんな話を書いたかと言いますと、世の中大多数
の方々がフツーの人で成り立っているのですが、『巨額の相続税発生』
という記事を発見しましてね・・・・・。
それで、相続の参考書みたいなコトが実際にもあるんだ、と思いまして
ビックリしてしまったワケで。
●戸田建のドン死去で一族に巨額の相続税発生
(PRESIDENT Online 2013年11月4日(月)配信)
これを読みますと、いやはや、いやはや、お金があるとこれまた大変なん
ですねー、と妙に感心してしまいましたヨ。
相続税は死後10ヵ月以内に現金で納めなければならないということなの
ですが、長男さんの相続人の相続税が単純計算で51億円以上。ニ男さ
んの相続人も同15億円以上の相続税を納めねばならない計算だと記事
は報じています。
あ~~ァ、「お金持ちじゃない人」で、ヨカッタ。
安心・安全の毎日だもの・・・・・・。(グスン!?)
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むかァーーし、「お金持ち」と思しき人から電話が掛かって来たことがあり
ましたが、そういう人は念には念を入れるんでしょうね。
携帯は勿論、家の固定電話からも掛けず、公衆電話から掛けて来ました
からね。
要件が済むと、全部全てが消え去り、電話番号さえ判りませんでした。
コチラだってヒマ人じゃないから、受任もしていない方の電話など記憶も
しないのに、まあ、その用心深さにはシラッとしましたがね。
それから蛇足ですが、相続税率の改正のことでは、改正の分かれ目が
極めてビミョウ・・・。
2014年12月31日23時59分59秒59までに息を引き取った場合は、
旧税率が適用となり、2015年1月1日午前0時00秒01からは改正相
続税率となるから、世の中のお金持ち層では、<延命措置>のサジ加
減もエライことですな・・・・。
死亡診断書を家族に頼まれ、5秒オマケして何とか2014年12月31日
で書いて欲しい・・・・と頼まれた医者は、『改竄』で医師法違反に問われる
事態も?そんなコトもつい想像してしまいます。
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HN:
5596DA(ゴーゴークロダの意)
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
山歩き、自然散策、ドライブ
自己紹介:
ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
日本自然保護協会・自然観察指導員
浄化槽管理士
日本森林学会会員
福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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