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 この仕事に人生を賭けてます! 伊能忠敬の「人生二山」が好きな言葉。 実り豊かな第二幕目の人生の歩みing型。 黒田真一が人生の旅人として日々の雑感を綴ります。
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昨日に最高裁で出た判決、民法の教科書に出てくるような、非常に
簡単な事例のようなのに、最高裁まで争われたドロドロの例。

世の中、なまじ財産持ちだと苦労をするもんです。


●代襲相続:孫認めず 先に子死亡で遺言無効 最高裁初判断
(毎日新聞 2011年2月22日 11時23分)



記事によると、世間には今まででも裁判沙汰になった遺言事案は
あったようなのですが、高裁段階で、この種の事例の遺言は「有効」
「無効」に判断が分かれていたようです。


そして今回、最高裁で「遺言無効」の判断が、初めて下されたと。


しかし、血肉を分けた親族のいがみ合いで、裁判も最高裁まで
争ったというのですから、金を巡る争いたるや凄まじい。


よく同僚の行政書士さんとも話すのですが、<法律問題>といっても
結局行き着くところは、真っ当なら、<世間の常識>に落ち着くもの。

今回の場合だって、最高裁の判断は、極めて常識的な線が落としどころ
になっているように思いますね。


以下に判決文全文を引いて見ましょう。

●平成23年2月22日 最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)判決文


<全財産を相続させる>と指定された長男が親より先に死亡した場合、
その長男の子らに「代襲相続」が出来るかが争われましたが、田原
裁判長は、上記の判決文の中で、代襲相続は出来ない、と裁定した。

この部分、判決文を読んでいただけば良いのですが、要約を茨城
新聞記事から引用して置きます。

  田原裁判長は「遺言は通常、相続人になるべき相手との関わりな
 どを考慮して行われる」とした上で「『相続させる』との趣旨の
 遺言は、名宛人(長男)に遺産を取得させる効力を持つにとどまる」
 と判断。
  「名宛人が先に死亡した場合、その子に遺産相続させるとの意思
 が遺言者にあったという特段の事情がない限り、遺言の効力は生じ
 ないと解するのが相当だ」と結論づけた。

 (茨城新聞 2011年2月23日付 21面から)





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ISO14001環境マネジメントシステム審査員補
日本自然保護協会・自然観察指導員
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福祉住環境コーディネーター
茨城県介護サービス情報公表制度・調査員
茨城県動物愛護推進員
上記もろもろ、兼 おっさん。
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